※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:猫が道路で死亡 警察)
猫が道路で死亡 警察
このQ&Aのポイント
昨日の夜、家の前の道で大きい黒猫が倒れていました。
犬や猫を轢いた場合器物損害罪になるようですが、警察は動かないのでしょうか?死んだ猫が飼い猫だった場合、警察の情報収集が必要だと思います。
警察に連絡したところ、役所夜間受付に電話するように言われました。業者に依頼して猫を処理してもらい、安心しました。
昨日の夜、家の前の道で大きい黒猫が倒れていました。近づいても逃げないのでよく見ると死んでいました。顔はきれいで、下腹部あたりから出血しているようでした。夜間だったので役場ではなく警察に電話したんですが、対応外とのことで役所夜間受付に電話するように言われました。役所って夜間も人がいるって初めて知りました。業者に連絡を取ってもらい、電話から2時間後には持って帰ってもらい一安心です。
ここで質問なんですが、検索して調べてみると犬や猫を轢いた場合器物損害罪になるようなのですが、警察は動かないものですか?死んでた猫は首輪はしてなかったですが、もし飼い猫だったら情報収集は警察は必要だと思うのですが。死因が分かりませんので電話で轢かれたとは言ってません。虐待のおそれがあるのではとは言ったのですが。明らかに首が切断されてたら動くんですかね?たまに報道してますもんねワイドショーで。
しかも電話で食い下がったら、行くだけ行かせますって言ったのに警察は来ませんでした。いちばん近い派出所は今日は不在ですとか言うし。まあ来なくてもいいんですが、嘘はついてほしくないですね。
お礼
犬猫に対する器物損害罪は成立しにくんですね。