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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人の猫を保護。友人が行方不明)

友人の猫を保護、友人は行方不明

このQ&Aのポイント
  • 猫3匹を保護しましたが、友人は行方不明です。
  • 1週間ほど前から鳴き声が聞こえ、昨日夜に大きな猫が入ってきました。
  • 友人の猫は2匹の兄弟で、子猫の2匹は目ヤニと鼻水がひどく、顔が汚れていました。捨てられたと思われますが、里親を探すべきか友人を探すべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

困ったことですが、今は目の前の猫を穏やかな環境で保護することが重要ですよ。 状況的に見てもね、首輪外れてて携帯も解約してて、部屋に人の気配がしないなんてさ、おかしな話です。 ご友人は、自身が生きて行かねばならない切羽詰まった事情があって、猫達が心ある人に保護されることを願ってリリースしてると思います。 質問者様がやるべきことは、保護猫3匹を病院に連れて行って健康診断受けさせること。 その後に、しっかりした里親さんを見つけてやることです。 里親探しは、病院やペットショップ、保護猫団体にお願いしてみるのも検討してね。 安心して暖かい場所で眠れて、ご飯しっかり食べれて、水も十分飲めて、愛情をもらえる環境を見つけてやって下さい。 だってさ、その子達は生きて行くために、質問者様に助けを求めた分けですから。 質問者様は、この猫達に選ばれたんですよ。 年末でお金が入用な時期ですが、不幸な猫を増やしてはダメだと思うんですよね。 ご友人を探すのは、落ち着いてからでも大丈夫ではないかな? ご友人が見つかっても、保護主は質問者様ですから、首輪もしていない保護した猫達を、渡す理由も必要はありませんよ。

shiorinnpic
質問者

お礼

今朝、友人のご兄弟に事情を説明すると保健所に連れて行ってくれと言われてしまいました。 そんなことは出来ないのでとりあえず保護というかたちでうちでお世話しながら里親さんを探すことにしました。 心優しい回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • masatsan
  • ベストアンサー率15% (179/1159)
回答No.4

とりあえず助けてあげて、警察に相談したらどうですか? 命は大切。

shiorinnpic
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず保護というかたちでうちでお世話することにしました。

回答No.3

雪空の屋外に、1週間飼い猫を放置すれば立派に動物愛護法違反です。 第六章 罰則 第四十四条の3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。 取り敢えずは、警察に遺棄された猫を保護したとして届け出ること。 遺失物として取り扱われ、半年後には貴女に所有権が移ります。 保健所に届けてしまうと「飼い主不明の猫」として取り扱われるので 間違えないように。 里親さんには、「半年はお預かり(保護)」の名目で受け入れてもらう事です。 後は友人見つかった場合がどう出るかですが、 警察に届け出てますので、友人が警察に行って所定の手続きを しなければなりません。 そうしなければ、法律上は自動的に取得者(この場合貴女)の物になります。 ちなみに友人は警察に出向いた時点で動物保護法違反」で逮捕の可能性があります。 猫を返す場合は当然ですが保護期間の病院代えさ代等々 掛かった実費を貴女は請求できます。

shiorinnpic
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず保護というかたちでうちでお世話することにしました。 近々、警察のほうにも相談してみようと思います。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 猫を飼った経験がないので無知ですが、犬と違って猫に首輪がないのはふつうではないのですか?飼い猫ってほとんどの家庭で首輪をさせているものですか?  所有権放棄のハッキリした証拠がナイ以上、猫はまだお友達(友達は選びましょう)のものだということになるでしょう。  その場合、勝手に里親を探して、猫をプレゼントしてしまうのは「所有権の侵害」にあたりますので、「不法行為」にあたります。  相手の意向しだいでは、損害賠償を請求されても文句は言えません。  ただ、相手は行方不明、相手の飼い猫がお書きのような状態であるとすれば、「本人の意思に反しないこと」「本人の不利にならないこと」という条件が成り立つような行動は許される場合なのではなかろうかと思います。  具体的には、動物病院に入れる、餌を与える、くらいは可能かなと思います。とりあえず、費用は質問者さん持ちです。  これを民法では「事務管理」といいますが、事務管理は一度着手したら勝手に止めてしまうことはでできません。  つまり質問者さんは、相手が出てきてなんらかの(所有権放棄、飼育の再開など)行動を開始するまで飼育などを継続しないといけないわけです。それが民法で決まっている義務です。  入院費用やえさ代などにすごく費用がかかっても、途中で放り出せないのです。放り出してはいけないのです。  戻ってきて「捨てたのに」と言われると、かかった費用の請求できるかどうか分かりません。たぶん、無理でしょう。  ですから第三者的には「猫に手を出してはいけません」とアドバイスせざるをえません。  もちろん、「いらない」と言われたら自分で、猫が死ぬまでめんどうをみる覚悟で飼育されるのであればおおいにけっこうなのですが。

shiorinnpic
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 首輪はいつも付いていたので外されたんだと思います。 とりあえず保護というかたちでうちでお世話することにしました。 ありがとうございました。

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