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ダイハツ「デッキバン」の実質5人乗車は、適法ですか
ダイハツの軽自動車に「デッキバン」という車種があります。これのキャビンに4人が乗車し、荷台に飼い犬1匹を乗せ、この犬の転落防止の監視要員として1名が荷台に乗り、キャンプ場へ往復する乗車方法(実質5名と1匹)は適法でしょうか?
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道路交通法 第五六条 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)か当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。 【則】第八条 2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長か道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。 ということで、出発地警察署長が許可すれば可能ということです。 事前申請を行い、その1回に限り許可されます。 実際には「荷台乗車許可申請」を管轄の警察署に申請して許可されれば可能ということになります。 はたして犬の監視要員として認めてくれるか?ということになりますね。
その他の回答 (3)
荷台乗車許可申請は 犬の転落防止、という理由では許可されません。 かごに入れれば・・・など言われるような気がします。 そもそも キャンプ場への往復ですから それは、ただのバカンスと判断されるかもしれません。 バカンスを正当な理由、とするのムリがありすぎます。 僕は、違法なような気がします。 ちなみに 自衛隊のトラックは、特例を受けています。
お礼
回答ありがとうございます。2点のご指摘ですね。1は、乗車許可に申請が必要。2は、正当な理由と認定される条件が必要なんですね。無知でした。迅速的確な回答をありがというございました。
- kimamaoyaji
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軽自動車の乗員数は4人までです。 5名にするには改造申請とシートの改造、強度計算書を添付して1000cc(500cc以上ですから)と同じ普通乗用車としての登録になります。 軽自動車4人、普通自動車10人、中型自動車30人それ以上は大型自動車が乗員の最大数です、当然ながら座席がある場合です。 又荷台に人を載せることも禁止されています。
お礼
ご回答ありがとうございます。積み荷の監視要員の乗車はいかなる場合でも禁止というご意見ですね。ありがとうございました。
補足
皆さん、ご回答ありがとうございます。貨物車の荷台に乗車する積み荷の監視要員は、定員に含まれるか否かというポイントに絞ってご回答ください。
- cayenne2003
- ベストアンサー率32% (718/2227)
荷台に人は乗れません。 定員であっても違法取り締まり対象です。 定員オーバーはもちろん違法です。
お礼
回答ありがとうございます。こちらも荷台に乗車することは、例外なく違法というご意見ですね。もう少し他の方のご意見を聞いてみたいと思います。
補足
現在3名の方から回答がありました。迅速な回答ありがとうございます。いずれの方も違法という結論で一致しています。質問の動機は、「貨物車に貨物を積載しているときに積み荷の転落防止監視要員を荷台に乗車させることができる」という文章を見た記憶からの発想ですが、文中「もっぱら貨物を運搬する時」とあるようです。そこで「犬のブリーダーが業として犬を搬送する場合は如何でしょうか?ケージに入れるか入れないかは事業者の自由ではないかと思うのです」積み荷を犬(動物)と限定して質問したのは、材木や家電製品のようにロープでの固定が困難な積み荷を想定したからです。ままた、キャンプに連れていく飼い犬と、商品としての犬では違う判断があるでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 (1) 事前に申請の必要がある。 (2) 申請した出発地警察署で許可されるか否かのハードルがある。 というご意見ですね。ありがとうございます。
補足
皆さん、もう一度設問を整理させてください。定員4人の軽自動車のキャビンに4人が乗車して、その荷台に積載物を監視する要員(1人)を乗せて貨物を運搬することが適法か否かということです。実は「荷台に積載物がある時には監視要員を乗せることは可だろう」と思っておりまして、ポイントは、荷台に乗る監視要員が定員に含まれるか否かというところだと思っています。出来れば法律に詳しい方にジャッジしていただきたいのです。