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選挙期間中は道交法は適用されない??
選挙期間中は道交法や車両法は適用されないのでしょうか? 私の住む地域では、近々市町村議会の議員選挙がおこなわれます、 多くの議員の選挙カーが走っておりますが、その中で何台か軽トラックの荷台に 候補者本人や運動員を乗せて公道を走行している車両があります。 運転席や助手席とあわせて、10人近い人間を乗せて走ってますが、 軽トラックの定員は2名なはずですし、乗車装置以外の場所(荷台)に人が乗ることも違法なはずと思います。 選挙期間中にだけ認められるような特例処置等があるのであればかまいませんが、そうでなければこの候補者は、有権者の前で堂々と違反をしながら、自分の名前を連呼している事になりますよね。 もしそうだとしたら、あまりにも痛すぎます、多くの人に問いかけたいと思っております。 ただ、法律には詳しくありませんし、逆に「選挙違反だ」とか「選挙妨害だ」とか訴えられても困りますので、 この場で皆様のお知恵をお借りしたいと思っております。 質問内容は以下の通りです。 1、選挙中は軽トラの荷台に人を乗せても良いような、何らかの特例制度や、改造申請等があるのでしょうか? 2、荷台に人を乗せる事が違法な場合、下記のA~Fは違法行為になりますか? A、候補者の実名を明記して掲示板等に書き込む。 B、候補者の名前を一部伏字にして掲示板等に書き込む。 C、候補者の名前を出さずに掲示板等に書き込む。 D、候補者の実名がはっきり写った映像を、動画投稿サイト等アップロードする。 E、候補者の名前の一部にボカシを入れて、動画投稿サイト等アップロードする。 F、候補者の名前の全てにボカシを入れて、動画投稿サイト等アップロードする。
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- arichan777
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お礼
ご回答ありがとうございます、 ですが少々愕然としております。 実名を出した場合の選挙妨害はなんとなくわかりますが、 実名を上げないずに「こういう事があった、おかしくないか?」と疑を唱えることすら有罪確定とは・・・・・・ わが国においては憲法(今回の場合で言えば言論の自由)より上位の規則は存在しないと思っておりました。 選挙期間中は候補者が違法行為をはたらいても、選挙民はものひとつ言えないということでしょうか?