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自分の会社の使用者は誰が該当するかは

その職場の就業規則に記載されているのでしょうか? 自分の上司に誰が使用者になるのか聞いても、わからないと言う回答しかもらえませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

その職場の就業規則に記載されているのでしょうか?   ↑ 普通は記載されません。 使用者というと、社長や代表者などの事業主をイメージしますが、 労基法にいう「使用者」は、事業主のほかに、 「事業の経営担当者」「その事業の労働者に関する事項について、 事業主のために行為をするすべての者」も含まれています。 「労働者に関する事項」とは、労働条件の決定や労務管理を行うこと、 業務の命令や具体的な指揮監督を行うことなどのすべてが含まれますので、 これらについて「事業主のために行為をする者」であれば、 すべて使用者に該当することとなります。 したがって、取締役や部長などの地位の高い人から 現場監督や主任など比較的地位の低い人まで、 その権限と責任に応じて判断されるものであって、 いわゆる職位のみで使用者となるかどうかが 結論付けられるものではありません。 自分の上司に誰が使用者になるのか聞いても、 わからないと言う回答しかもらえませんでした    ↑ 上に説明したように、上司が使用者に該当 する場合が多いです。

WPICVPUJEC
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 どういう状況・趣旨でのご質問か分かるとムダな説明をしなくて済むのですが、分からないので、簡単に。  一般常識としての「使用者」とは、「その労働者(質問者さん?)と労働契約を締結した相手」です。  労働者から労務の提供を受けて、その代価として賃金を払う人だ、と言い換えてもいいでしょう。  労働者が会社と契約して働いて、会社から賃金をもらっているなら、使用者は「会社」です。  但し、労働基準法では、特別に、上記の使用者以外に経営担当者、労働者に関する事項を使用者のために行為する人を含むことになっています。

WPICVPUJEC
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

労使交渉では、労働組合員(労)と非労働組合員の管理職(使)がでる、というので労使関係は明確です。どちらも一個人であることはない。

WPICVPUJEC
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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