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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護者の成年後見人利用について)

生活保護者の成年後見人利用について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護受給者でも成年後見人を利用することはできますか?
  • 生活保護を受けている方が成年後見人を利用する方法について教えてください。
  • 生活保護者が成年後見人を利用する際の注意点についてお知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.3

本件の場合、成年後見人を利用することができるかできないか、といった回答であれば、「できる」ということになると思います。 回りくどい言い方をしたのは、この方は右半身麻痺ということですが、ご本人の意思決定能力はどうでしょうか?、ということが気になったからです。 もし、きちんと話ができ、意思決定能力があるということになれば、成年後見の申し立て段階ではないという判断になるかもしれません。また、自治体の成年後見利用支援制度等がきちんと整備できていないと、第三者後見は費用捻出(第三者後見はあくまで費用が掛かりますので…)の問題で、後見人の引き受け手が見つかりにくい(これで専門職による後見業務が断られるケースもあります)ことも予想されます。 もう一つ気になることは、今回入院で困っているように文面で感じるのですが、成年後見人には医療同意(医者の説明を聞いて、リスクなどを考慮して治療をするか判断すること)を行う権限はありません。代行できることは法律行為(契約を結んだり、必要な手続きをとったりすること)や身上監護(福祉サービスや生活上必要なことを、ご本人の意思を尊重してきちんと利用できるようにすること)等に限られるので、病院から家族のことを聞かれるとすれば、医療同意のことが念頭にあると思われますので、仮に成年後見を申し立て、後見人が決まったとしても、後見人には病院から求められる判断が難しいかもしれません。 生活保護受給者であるということなので、家族のことを聞かれて困っていると、生活保護の担当ケースワーカーに訴えてはいかがでしょうか? 生活保護の責任主体である福祉事務所は、扶養義務者の確認のため、必ず家族の確認をしているので、病院側と福祉事務所側とで連絡することになると思います。単に医療扶助の手続きをするためだけの福祉事務所ではありませんので、なかなか難しいとは思いますが、根気よく福祉事務所に訴えていく事が必要だと思います。ちなみに生活保護手帳上、福祉事務所と医療機関には、「十分な指導、連絡または協力依頼を行うこと」となっていますので、ある程度任せてしまうほうがいいと思います。

sakurazato
質問者

お礼

sigeo-i様 回答ありがとうございます。 本日市役所の生活保護課と 介護保険課に行き相談してきました。 成年後見人をつけても金銭管理が あるわけでなく、病院の治療方針等への同意が後見人ではできないことは わかりました。 今後はN様の退院時等困った時は担当ケースワーカーさん が立ち合いをしてくれるということになり安心しました。 パソコンの操作になれずお礼コメントが遅くなりすみません。 大変助かりました。

その他の回答 (1)

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4486/11070)
回答No.1

他人であれば「法定後見制度」の対象だと思います ただ ケアマネとしての仕事をしながら受けて良いのかどうか 勤め先に確認された方が良いと思います 状況によっては仕事を継続できなくなるかも知れない 法定後見制度であれば包括支援センター、市役所内で申請手続きができると思います ケア施設の代表が申請者になる 市長が申請者になる http://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/guardianship/pdf/seinen_kouken_seido.pdf 判断する場所は裁判所 介護サービス利用者としては連携していると思っていたのですが あまり関連は無いんでしょうかね? 要介護認定の再調査を申請する時くらいなのかな?

sakurazato
質問者

お礼

ts047様 回答していただきありがとうございました。私の説明不足で 申し訳ありません。 私が成年後見人になるわけでなく利用者のN様に 成年後見人をつけたいとかんがえていましたが、N様は生活保護の方で 金銭管理の必要がなく、また病院の治療方針等への同意は後見人は できないとわかり、市役所のケースワーカーさんに退院時等の立ち合いを していただくことで解決しました。 お忙しい中コメントいただき本当にありがとうございます。

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