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認定年月日が間違っている
初めて、質問させていただきます。 共働きの夫婦でいままでお互いが別々に健康保険に入っておりました。私の勤務先が人員整理を行い 今年の7月31日付けで退職いたしました。 主人の扶養に入れてもらえるように8月10日には 主人の会社で使っている社会保険労務士より FAXをもらい、言われた必要書類を提出しました。 (退職証明書もしくは、離職証明) 私は、すぐに就職するつもりでおりますので 離職証明はもらいませんでしたので、 退職証明書を発行してもらい提出しました。 (退職日が明記されています) ですが、9月になっても保険証が届かなく、 何度か会社から社会保険労務士に連絡をとってもらったところ“忘れていた”との回答がありました。 それが、9月20日になります。その後もすぐに 手続きをしてもらえず、やっと昨日主人の会社に保険証が届き昨日の夜私の手元にきたのです。 認定日を確認したところ、9月26日になっています。社会保険労務士に主人の会社の総務が確認してくれたところ、さかのぼって入れないとのことでした。 私の提出が遅くなったからなのでしょうか? さかのぼって入ることは不可能なのでしょうか? 私は、自分で社会保険(国の)の手続きをしておりましたので不可能はないのではないかと思います。 もちろん、国の社会保険とは違うのでしょうが。 何か、方法はないものでしょうか。
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>さかのぼって入ることは不可能なのでしょうか? あなたのように2ヶ月近くも遅れて扶養異動届を届け出をすれば、「政府管掌の健康保険」も「組合管掌の健康保険」も遡ってまで扶養認定はしてくれません。 いくら「政府管掌の健康保険」でもそんな配慮はしません。あまりにも手続が遅すぎます。 なぜなら、法令に規定しているとおり「異動が生じた日から原則5日以内(多少の猶予あり)に事業主を経由して保険者(社会保険事務所あるいは健康保険組合)に届け出る」となっているからです。 これは保険者が原則、「受付日から5日以内であるときは異動が生じた日を限度」として遡り認定を行います。 ただし、例外の場合は遡りますが、あなたの場合はその例外にあたりません。 どんな理由があるにせよ、遡り加入はないと思ってください。 保険者に届け出た日が認定日となります。 しかし、健康保険の扶養認定日があなたの退職日の翌日とならなくても、国民年金第3号被保険者は退職日の翌日とすることができます。キチンと届出控えに8月1日加入されているか確認すると良いでしょう。 >何度か会社から社会保険労務士に連絡をとってもらったところ“忘れていた”との回答がありました。それが、9月20日になります。 あなたの落ち度はいつ必要書類を提出したかにもよりますが、社労士が“忘れていた”という発言が何より落ち度を認めている証拠です。 その上にこの段階でもすぐに手続をしないという専門家としていかに怠慢さが伺えます。 あなたがどうしても遡らなければならい理由にその期間に医療機関を自費などで掛かっていた場合です。 そういう場合は療養費支給申請を保険者(健康保険組合など)に提出出来ませんから、社労士に何らかの誠意をみせてもらうしかありませんね。
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- anpiko2
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大変もしわけありません。IDを登録した際の返信と、別紙に書きとめておいた紙を無くしてしまいました。この回答と質問したものは同じになります。 この場合、IDはわからないのでどうしたらいいのかわからず、再登録させてもらいました。 言葉足りずでせっかくアドバイスしていてくださり申し訳ありませんでした。 ♯1ZERO3159様 ○8月中だけで5万円程の医療費の自費負担をしてお りますので、遡れればとおもっておりました。 ○7月中に主人の会社には連絡済みでしたが 社労士からのFAX連絡は8月10日でした。 ♯2thor様がおっしゃる通り ○健保組合は、私は 国の社会保険 主人は、組合管轄の健保 となります。 ○本日、アドバイス通り主人の会社が加入している 組合に問合せいたしましたらできないことを言わ れました。 ♯3Polaris_2005様 ○主人の会社の社労士に提出した日は、主人の 会社に取りに来たのですが、8月12日に取りにき たと主人から聞いております。その時に、退職証明 書を提出しました。 ♯4tonamih様 ○国民年金の第3号の件は、確認するようにいたしま す。 後は、保険の加入期間が1ヶ月と26分入っていないことになるので、国保の手続をしなくてはならないと 組合の方から言われました。 本当にたくさんのアドバイスいただきまして ありがとございます。 普段は、ID無くしたりはしないのですが まだ落ち着けづにおります。 これからも良きアドバイスありましたら よろしくおねがいいたします。
- tonamih
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#3の方の回答で良いと思います。 国保は、遡って認定するわけではなく、未保険期間がないよう保険税を遡って徴収しているだけです。 社保の場合の例外の遡りは、新生児の認定ぐらいのものです。 また#1のかたのおっしゃるとおり、あなたの場合遡りのする必要もないと思いますが(保険料に関係しないし)。 それより、#3の方の記載にあるように、年金の「第3号被保険者」が間違いなく8月1日の届出になっているか確認する方が重要だと思います。
- thor
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失礼ながら、 〉もちろん、国の社会保険とは違うのでしょうが。 と書いておられるところを見ると、ご主人の健康保険は、政府管掌ではなく組合管掌なのでしょうか? 総務経由だの社会保険労務士に問い合わせるだのではなく、直接、保険者(社会保険事務所・局や健康保険組合)に問い合わせないのはなぜでしょうか。
- ZERO3159
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すいませんが何故さかのぼりたいのですかね? 社会保険から社会保険ですよね 入れなかったというならともかく何か問題ありですか?