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ドナー情報 個人情報保護法
大学の授業でドナー登録に関するディスカッションをやりました。 10人ほどのグループ 提供部位で目は提供したくないが、内臓関連なら良いとかいう感じで みんなで意見を交わす感じでやりました。 これって学校教授の個人情報保護法違反になるのでしょうか? 健康保険証は意思表示をシールで隠しているので、授業を受けてて違和感を感じました。 法律違反でしょうか?
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> 提供部位で目は提供したくないが、内臓関連なら良い この情報だけで、どこの誰の事か特定できるとかなら、個人情報って言えますが…。 > 健康保険証は意思表示をシールで隠しているので、 授業の内容が分かりませんが、 ・大学病院の患者さんの健康保険証を授業に使用 ・意思表示をシールで隠していたが、住所氏名や勤務先は見えてた とかなら、個人情報の目的外の使用って事で、個人情報保護法違反って事になる可能性はありますが。 -- > 提供部位で目は提供したくないが、内臓関連なら良いとかいう感じで 単に、質問者さんの臓器提供の意思表示の内容を、他の人に知られるのが居心地悪い、気分悪いとかって話なら、プライバシーの侵害とかって話では? ディスカッション目的なら、質問者さんがそもそもホントの事主張する必要も無いですし。 あるいは、ABCさんは臓器提供肯定、DEFさんは否定の立場で、次回は立場交代してとかってやり方もありますし。
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- trytobe
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法律が守っていても、本人が情報を公開したらプライバシーを保つ権利を放棄して、その情報は隠すつもりはない、と意思表示した、 ということです。それを強制されるのは、プライバシーの保護の権利を侵された、ということで実害になるのです。 そのような強制があれば「教授としての立場を利用した行為だ」と訴えれば良く、強制がなく自分が公開していたら法律の保護を必要ないと判断した「どうでもいい情報」と解釈されてしまうのです。ご自身には、「黙っておく」という手段や、「ディスカッション用の役として準備した設定」を話す、という手段があったのですから。
個人情報保護法とは関係ない、法律違反とはいえないと思う。 まず、臓器移植に対する考え方や自身の意向は「個人情報」と言えるかどうかが疑問。 万一、超拡大解釈して住所氏名等と結び付けて個人情報にあたると主張して認められるとしても、大学教授が個人情報取扱事業者(個人情報データベース等を業務の用に供している者)にあたるのか、授業での討議のために必要な範囲の情報収集を超えているといえるか。 プライバシーの問題だとして、日本にプライバシーの保護を強制したり、違反したら処罰したりするような法律なんてあるかどうか。
お礼
見解としては、法律上は何の問題もなく 以後、同じような授業をされても何も文句は言えないという感じですね。 回答ありがとうございました。