- ベストアンサー
臓器提供の意思表示について
前から疑問だったのですが、運転免許証や健康保険証の裏にある「臓器提供の意思表示」という項目は、どの程度の法律的効力があるものでしょうか? 例えば健康保険証の場合は毎年更新されますが、臓器提供の意思がないのに、うっかり記入を忘れていたという状態で事故や集団暴行などで脳死状態になってしまった場合に、親族などの判断で結果的に本人の意思とは関係なく臓器提供がなされる場合もあるのでしょうか? だとするなら、臓器売買にも結び付きうるシステムの欠陥に思えます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
臓器提供は「特定の個人に対して」の指示が無ければ誰に移植されるかは事前にはわかりません。 特定可能なのは家族など、極一部の関係に限られます。 本人が「提供したくない」という意志が有るのなら、免許などの更新される物以外に意思表示カードを 発行すればいいのです。 また、ネットでの登録も可能です。 http://www.jotnw.or.jp/donation/method.html ネットでの登録をしてあれば摘出前に確認の段階でストップされます。
その他の回答 (1)
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
>しかし登録はできるものの、登録されていないと すみません、何が言いたいのかわかりません。 拒否すると登録されてあれば提供される事は有りません。 移植前には適合検査など時間がかかりますから、そこらの人にいきなり 移植するなど、不可能です。 (角膜など一部の臓器は誰にでも可能ですが) そもそも先に書いたように「売り払う」目的での臓器提供は不可能です。
お礼
ようするに本来なら「本人が明確に臓器を提供しますと表明し、登録されている場合」でない限り、絶対に臓器提供、移植は行うべきではないと思うわけです。 そうしないと、知的障害者などの層が本人の意思を尊重されないまま、利用されかねないと思うわけです。
お礼
そのようなカードを発行できるとは知りませんでした。 しかし登録はできるものの、登録されていないと、やはり本人の意思とは関係なく臓器提供が行われてしまう可能性があるという事ですね。 人の命に関わる問題なのに、規制が甘過ぎる気がしてなりません。