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これって個人情報保護法案に違反する?

自分で確かめたわけではないので、間違っていればお許し下さい。 以前、高級車専門の窃盗グループの手口がTVで報道されていたのですが、街を走っている車にメッコをつけて、ナンバープレートをメモして、そのまま陸運局(か、どこか)に番号をもとに申請すれば、一件数百円で持ち主の名前から住所まで全て教えてくれるサービスをやっているとか。 窃盗グループはその情報をもとに家までいけばいいとか・・・。 番組では、公的機関が犯罪の手助けをしているのか、との質問に対して、法律で禁止されていないから公開せざるを得ない、とか回答してたように記憶しています。 これって個人情報保護法に違反していないんでしょうか? あるいは、窃盗補助罪にならないんでしょうか (もし、そのような罪があればですが)? また、なんの目的でこのような行政サービスがおこなわれているのか、お教え下さい。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

何の目的に利用できるかというと、 ・その車によって損害を受けた場合、ナンバーから持ち主がわかるので持ち主に対して損害賠償が受けられる。  身近な例としては泥水をかけられたのでクリーニング代を請求したいなど。  (実際に利用されてますよ) ・自分の土地に知らない車が放置されている。  ナンバーから所有者を特定し、撤去を要求する。 ・中古車を個人売買するがその車を売る人が正規の持ち主であるかどうかを確認したい。 などが比較的わかりやすい例ですね。 これ以外にも行政で必要な例も数多くあります。上記はあえて個人が利用するケースについてお話しました。 上記の例ではもし一般に公開されていないと、裁判でも起こさなければ知ることが出来ませんので非常に困るわけです。(費用がかかりすぎる)

amur131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 理解はできたんですが、個人が利用するケースは、たとえば警察に事情説明をして介在してもらえるシステムをとれば、解決できないかな、と思うんですが・・・。  少なくとも、結果として犯罪者に情報を与えている陸運局の現状は改善され、犯罪の抑止になるのではないかな、と感じます、あくまでも私個人の意見ですが。

その他の回答 (3)

  • been
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回答No.3

自動車登録は広く一般に公示するための制度です。土地の登記簿と同じです。ただ、不当な目的(窃盗のめぼしをつける)のための請求にまで応じる趣旨ではないので、目的の不当なことが明らかな場合は請求を拒むことができます。 しかし、現実問題として、請求書類にウソの目的を書かれてしまえば、文字を見ただけでウソを見抜くことはできません。他に不審な兆候があれば別ですが、陸運局としては、書類が整っていれば請求を拒むことはできないのです(住民票も同様ですね)。 なお、登録情報はもともと公示を目的とした情報なので、個人的な漏洩などの場合を除き、個人情報保護法違反の問題は生じません。

amur131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まあ、私個人の考えですが、登記簿謄本とか住民票なんかは、万一他人に取得されたとしても、それだけでは直接犯罪発生には結びつかないんじゃないかな、と思うのですが、やはり陸運局の今のやり方を悪用して、盗難事件をおこすんであれば、何らかの歯止めが必要になるんじゃないかな、と思うのですが、善人ばかりじゃないですからね。

  • n_kamyi
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回答No.2

一応運輸支局の窓口では、現在登録事項等証明書を出すときは、身分証明書の提示を義務付けています。 申請書に住所・氏名を記入しますので、その車が何か犯罪に巻きこまれるようなことがあれば、誰が証明書を取得したのか追跡調査できるようになっています。 この現在登録事項等証明書を警察関係ではないととれないとなると、車検証を紛失した場合とか、名義変更で所有権がどこについているかわからないときなど、弊害がいろいろ出てきます。

amur131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 追跡調査はできるシステムになっていると理解しましたが、かりに高級車の盗難事件が発生しても、証明書を取得した者が犯罪に加担した者だと、立証が実際には不可能でしょうねえ。 事情聴取ぐらいはあるかもしれませんが。 証明書取得理由なんて、いくらでも書けますものね、善意の第三者を装って。 ご意見がいろいろあると思いますが、自動車所有に関する個人情報を、不動産なんかの登記簿謄本の取得と一緒に扱っていいのかな、と感じました、個人的には、これだけクルマの盗難事件が頻繁に発生すれば。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 法に違反するからじゃないです。これ。  たしか、目的確認ができないための弊害なんじゃなかったでしたっけ。  陸運局でナンバーを調べられる人が警察などの関係者に限られてしまうと、自動車会社の人が盗難車などを掴まされる可能性があり、非常に危険です。  なので、ナンバーは常に開示されていなければいけません。  しかし、さすがの陸運局の職員も人の心の中をのぞくことはできず、その人が何のために持ち主を特定しようとしているのかまでは分かりません。  なので、悪い人かもしれないと思っても開示せざるをえない。ってのをどこかで見ました。  ちなみに、補助罪と教唆罪は、刑法上、他の犯罪と区別されて記述されているので、刑法の文面上に記述された全ての犯罪に『○○補助罪』『○○教唆』という罪名を適用することができます。

amur131
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 もしかすれば、犯罪の手助けを税金を使ってやっているかもしれない、という可能性があるのなら、何か方策を講じる必要はないんでしょうかねえ。 ナンバーをもとに個人情報を開示するデメリットと、危険性を覚悟しても開示するメリットと、比較したうえで、今後の対策を考えた方がいいんじゃないかな、と感じます。 世の中は善人ばかりじゃないですからね。 必ず悪用するヤツがいますものね。 あくまでも私見ですが。

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