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障害の診断とマイナンバー申請書の記載義務
- 障害の診断を受けずにマイナンバー申請書に記載しなければならないのか?
- マイナンバーに関する事項書面には障害の有無も問われる
- 就業に影響する可能性があるため、障害を公表することに戸惑いがある
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法的には、何らかの障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)の交付を受けた人を「障害者」としています。 言い替えれば、障害者手帳の交付を受けていなければ、法的には障害者だとは言えません。 そのため、ただ単に診断・診察を受けただけで手帳の交付は受けなかった、というときは、まだ障害者には該当しません。 職場でマイナンバーに関する事項の記載を求められる際に、併せて障害の有無の記載も求められるのは、おそらく、所得税や住民税の障害者控除絡みです。 特別徴収といって、給与・賃金から所得税や住民税が天引きされるのですが、天引きの際に用いる社員の個人情報として、個々の社員のマイナンバーや障害の有無を記載させます。 このとき、ここでいう「障害」とは現に障害を持っているということではなく、法的に障害者として認められているか否か、つまりは、障害者手帳の交付を受けている者か否か、との意です。 障害者手帳の交付を受けていれば障害者控除の対象となり、所得税や住民税の額を軽減することとなるので、その天引きの関係上、職場としては、その有無を確認することになるわけです。 一方、障害者手帳を取らなくとも、ハローワークを通じて高齢・障害・求職者雇用支援機構(ハローワーク関連の公的団体)で職業能力判定を受けることで、特別な配慮を要する障害を持つ者として、障害者雇用に特化した職場(特に、これを「特例子会社」といいます。一般企業です。)に就労できる場合があります。 「主として心理的な要因で職業能力が一般の人よりも劣り、それをカバーするための特別な支援・配慮を必要とする」との診断を受けるのが、その職業能力判定です。 要は、必要がなければ、たとえ何らかの障害を持っていても、必ずしも障害者手帳は必要ではないのです。 大事なことは、障害そのものを公表することでも障害者手帳を取ることでもなく、ましてや障害の有無を記載して職場に提出することでもありません。 「どのような場面において、どのようなことを行なおうとしたときに、どのような制約が生じるか」「この制約を回避したりカバーしたりするために、周囲からのサポートがどのような具体的内容で必要なのか」ということをあなた自身が知り、そのことこそを周りにきちんと伝えることが大事です。 診断・診察はそのために行なわれるべきもので、障害者手帳を取ることだけが目的なのではありません。 なお、そこでわかった内容は、必ずしも障害そのものではなく、あくまでも、自分にとって苦手なこと・ものに過ぎません。障害というものは、周りの環境によって定義されてしまうものでもあるためです。 あなたにとっての苦手なこと・もののために就労に著しい支障が生じるのであれば、その職場にとってもあなたにとっても、あなたの苦手なものは「障害」です。 しかし、これらに対してちゃんと配慮がなされている環境であれば、あなたの苦手なものは「障害」ではなくなります。 つまり、それを見きわめるのが、ほんとうの意味での診断・診察なのです。 障害者手帳のためだけの診断・診察ではない、というのは、そういう意味です。 少々長文になってしまいましたが、以上を踏まえて、ご自身で判断されれば良いでしょう。 自分自身として障害をまだ受容しかねるのなら、現状では、あえて障害者手帳を取る必要はないと思います。もちろん、手帳の有無を職場に言うような必要もまだないでしょう。
その他の回答 (1)
- kanstar
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まず、マイナンバーカードはご自分で申請するかしないか選ぶことが可能です。 マイナンバーは既に去年の10月頃に日本国政府から全国民に対して通知されたものであって、「申請」という概念自体がありません。 ちなみに、病歴というのは、機敏情報と呼ばれるものであって、本来は収集を行うべきものではありません。 > 現在勤めてる会社でマイナンバーに関する事項を記載し提出するように言われました。 > その書面には障害の有無について問われる内容もあり、 なので、上記書類がホントにマイナンバーに関する書類かを疑った方がよろしいかと思われます。
お礼
ありがとうございました。会社がいい加減なので疑ってみます
お礼
ありがとうございます。病院で診断を受けることに決めました