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商品を受け取らず帰られた

百貨店での販売中での出来事についてです。店内がかなり混雑していましてお待たせしているお客様が数名いました。順番に伺っていました。次のお客様の接客に入りました。 そのお客様は既に手に現金を握りしめていました。「これ、これお願い」、「こちらでございますね、お包みしますのでしばらくお待ちくださいませ」とお伝えと同時に、お客様は私に手に握りしめていた現金を渡しました。「○○円お預かりします」 お包みに数分時間が掛かりました。包みが完了、レジで商品金額を打ち込み、お預かり金額を打ち込み、お釣りを用意しました。お待ちになっているお客様の姿がありません。他の売り場を見ていることもあるため待ちました。1時間以上経過しましたが戻られずそのまま、1週間経過してもお客様からの連絡(連絡先は不明)はありません。商品のお渡しとつり銭のお返しが未だのままです。売上は計上されています。今後ですが、お客様から連絡がない場合、どのような処理をしたら良いのでしょうか。法律ではどういうふうになるのでしょうか。

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

横から失礼。 >つり銭を返せていない→売買契約は成立していない、としたら? いいえ、売買契約は成立していますよ。契約の成立と債務履行を間違えないで下さい。 「この商品を買いたい」という契約の申し込みがあり、あなたは「売りましょう」と、代金を受け取るという行為で契約の応諾をしたのです。しかし今回は品物とお釣りを引き渡せなかったのですから、契約の不履行、つまり契約は成立したが債務者としてその契約を完全に履行していないという問題が残るだけです。 >遺失物意外に他対応方法はないでしょうか。(百貨店と会社へは報告済みですが指示待ちのため) 既に回答があるように拾得物として一定期間預かり、その後に所轄の警察に届ける以外に方法はありません。

  • topitopia
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.4

売買契約は成立しており、その売買契約上の義務の履行の過程でのトラブルの問題です。 つり銭と商品を、警察に預ければよいです。

noname#222486
noname#222486
回答No.3

〉つり銭を返せていない→売買契約は成立していない、としたら? 売買が成立しているかどうかは関係ありません 忘れ物は遺失物として届けるそれだけのことです 売買が不成立であるとお考えであれば、預かった現金すべてを 届ければ済むことです。

enokigaoka
質問者

補足

>預かった現金すべてを届ければ済むことです。 最終的には百貨店から警察へ届けなくては法律ではいけないということでしょうか。

noname#222486
noname#222486
回答No.2

忘れ物は遺失物として扱うことになります。 遺失物法 (全面改正: 平成18年法律第73号) 第一節 拾得者の義務 第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還、又は警察署長に提出しなければならない。 *法には速やかに届けるとされ何日という規定はないがお店等では一週間預かり、持ち主が来なければ、警察に届けることが多い。 警察の届け出なかった場合 占有離脱物横領罪が成立します 遺失物等横領第二五四条 遺失物その他占有を離れた他人の物を横領したものは一年以下の懲役、10万円以下の罰金

enokigaoka
質問者

補足

つり銭を返せていない→売買契約は成立していない、としたら? 遺失物意外に他対応方法はないでしょうか。(百貨店と会社へは報告済みですが指示待ちのため)

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.1

百貨店ならマニュアルあるでしょうし、上司に聞いたらいいと思いますけど。 社会人として責任回避するためにも上司に報告、相談は必須ですよ。 法律の話なら、遺失物には落し物や忘れ物が含まれるので、警察に届ければ良いのではないでしょうか。

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