- 締切済み
著しく効果がある場合は薬品としないといけない?
サプリなどで「病気が治る」とか効果を謳うと薬事法に違反しますよね。 これ、例えば本当に病気が治ったり、飲んだ次の日に10kg痩せていたりと本当に著しく効果があった場合、サプリとして売ってはいけなくなったりするのでしょうか? 薬品として登録しなくてはいけなくなるとか。 それとも薬品としての利権を得られないだけで、サプリとして売るのは売り手として自由? あまりに効果がありすぎるサプリって何かの法律に引っかかったりしないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
著しく効果のあると言う所がネックで、 >本当に病気が治ったり、飲んだ次の日に10kg痩せていたり どれも実現不可能です、薬は症状を抑える、もしくはウイルスなどを死滅させるだけで、基本的には病気が治るのは人間の治癒力です、また1日で10Kgやせるって、脂肪吸引などの外科手術以外では無理です。 又そこまでの、すざましい効果があるのだとすると、新薬として承認を受ける必要があると言う事になりますが、承認を得るには数年間の研究データー、実証データーや被験者を使った安全性のデーターが必要で、それがそろって新薬としての審査を受けることになりますが、それまではサプリどころか薬として使うことも出来ません。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>著しく効果がある場合は薬品としないといけない? 薬事法では ******************** (定義) 第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 一 日本薬局方に収められている物 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。) 2 この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 ロ あせも、ただれ等の防止 ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛 二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの ************************* というわけで、効果は勿論ですが、 ポイントは指定されているかどうかだと思います。 著しい効果があれば、当然指定されてしまうのでしょう。