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民事訴訟。役所の土木図面みる責任はあるの?
例えば、民事訴訟において役所にある土木図面が書証として提出されたとします。 当然、図面は1/200、や1/100、1/500と縮尺があります。 これらの図面で寸法を確認するには、縮尺が刻まれたスケール(JIS規格品)を使うことは周知の事実であります。 裁判相手は書証であるこれらの書面をスケール(ものさし)を準備して確認しなければ不利になるのでしょうか? それとも不知でも不利にはならないのでしょうか? スケールは購入しなければいけない機具ですから、そこまでしなければならないのか疑問です。 宜しくご見解をお願い致します。
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以下、図面を出した方を原告、相手を被告とします。 被告には物差しを買って、図面を調べる義務はありません。 でも、物差しを買って、図面を調べれば、図面や原告側主張の間違いを発見できるかもしれません。 例えば原告が、縮尺100分の1の図面を200分の1の図面だと勘違いして、その上で自分の土地はもっと広い(図面の寸法を100倍すればいいのに、200倍していた)と主張しているのかもしれません。 原告の重大な間違い・誤解を発見してそれを指摘すれば、裁判官からすぐ請求棄却の判決をもらえたはずのところ、調べなかったせいで自分も裁判官も原告の主張の誤りに気がつかないかもしれません。 結果として、延々と裁判を続けなければならないかもしれません。場合によっては、被告が負けるかも。判決確定後に気がついても、既判力の効果で裁判してもらえません。 裁判官は「物差しを買って図面に目を通さないオマエが悪い!」とかは言いません。「物差しを買って、図面に目を通しましたか」とも言いません。 図面に限らず、被告には原告が出した証拠に目を通す義務、意見を言う義務はないからです。 裁判官は黙って、図面に基づいて原告の請求を認める判決を出すだけです。被告が、「あの図面がそんなに重大な意味を持っていたのか」と気がついた時には後の祭りです。 そんなわけで、被告がほかによほどの反対証拠を用意していないならば、いちいち原告の出す証拠を調べて、つけられるケチはぜんぶつけたほうが有利です。逆に言えば、「知らない」と言って済ませていると、不利になります。