• 締切済み

麻薬処方箋が発行されるときは院内処方のみですか?

麻薬処方箋は院外処方せんとしては発行されないのですか?

みんなの回答

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.2

院外処方できますよ。 ただし、麻薬処方箋で院外にする場合は、 1.患者さんの氏名・年齢(生年月日) 2.患者さんの住所 3.処方する麻薬の品名・分量・用法・用量・投薬日数 4.処方箋の有効期間 5.処方箋の発行年月日 6.麻薬施用者の記名押印または署名・免許番号 7.麻薬診療施設の名称、所在地 上記の全部記載が必須です。 院内処方の場合は、上記の2・4・7は省略できますね。 蛇足ですが、患者さんの院外薬局での待ち時間を短くするため、ファックスでの送信もできるようになりました。 麻薬管理は大変ですから、院外処方も増えているのですよ。

mad1212aiueo
質問者

お礼

ありがとうございます すごくよく分かりました

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

使用できるのが、患者本人ではなく「医師」であるので、院外での処方をしても、投薬する場所まで戻ってくる間が不法所持になってしまうのです。 麻薬及び向精神薬取締法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO014.html 『(用語の定義) 第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 : 十八  麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。 』 『(免許) 第三条  麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。 2  次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。 : 七  麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師 :』 『(施用、施用のための交付及び麻薬処方せん) 第二十七条  麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。 一  麻薬研究者が、研究のため施用する場合 二  麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合 三  麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合 2  前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方せんが第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。 3  麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。 4  麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。ただし、第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。 5  何人も、第一項、第三項又は第四項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。 6  麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに、患者の氏名(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。 』

mad1212aiueo
質問者

お礼

詳しく解説していただき、ありがとうございます

関連するQ&A