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条件付遺言、又は負担付遺言の効力 について
1)被相続人は一人の相続人に、全土地を相続させる手立てとして、配偶者の死亡後、配偶者と共有に成って居る土地の未分割分に関し、自分の預金で支払う条件で遺産を相続させると云う遺言は可能でしょうか? 2)その条件をのまなければ相続させないと云う、意思を成就するにはどのような遺言の書き方が可能でしょうか? 3)被相続人の配分を超えた土地に関し、条件は付けられないと見るのが一般の様ですが判例は有りますか?
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1)被相続人は一人の相続人に、全土地を相続させる手立てとして、配偶者の死亡後、配偶者と共有に成って居る土地の未分割分に関し、自分の預金で支払う条件で遺産を相続させると云う遺言は可能でしょうか? 2)その条件をのまなければ相続させないと云う、意思を成就するにはどのような遺言の書き方が可能でしょうか? 3)被相続人の配分を超えた土地に関し、条件は付けられないと見るのが一般の様ですが判例は有りますか?
お礼
有り難うございました、納得できた気がします。