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条件付遺言、又は負担付遺言の効力 について

1)被相続人は一人の相続人に、全土地を相続させる手立てとして、配偶者の死亡後、配偶者と共有に成って居る土地の未分割分に関し、自分の預金で支払う条件で遺産を相続させると云う遺言は可能でしょうか? 2)その条件をのまなければ相続させないと云う、意思を成就するにはどのような遺言の書き方が可能でしょうか? 3)被相続人の配分を超えた土地に関し、条件は付けられないと見るのが一般の様ですが判例は有りますか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

1.父母共有の土地がある。 2.父死亡につき、父持分が相続人(母および複数人の子)により未分割である。 本件質問は、存命の母(被相続人)としていかなる遺言を残せば、共有土地を1の相続人に帰すことができるか、という質問でしょうか? 未分割土地の父持分のうち、母法定相続した1/2しか権利がありません。のこる1/2についての帰属は、子が決めることになり、母は関与できません。よって質問にお書きの条件は、遺言でなく、母存命中に父遺産分割によって実現するしかありません(しかも全取得する子が他の子に出損する金銭を母が贈与している実態があるので税務からは逃れられないでしょう)。 2)無権利者の条件は効力をもたない。 3)判例については不知。

aka2411
質問者

お礼

有り難うございました、納得できた気がします。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

被相続人、一人の相続人、配偶者、自分、などの同一人物を称する表記が複数あるようですし、配偶者が誰の配偶者であるか、などの関係図もわかりませんので、 一般論として、次のような「遺言で遺産分割の方法を指定」したものが有効になるように公証役場や弁護士のもとで遺言書を準備なさってください。 遺産分割の方法、遺産分割協議 :よくわかる相続の基礎知識 http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/bunkatu.html 分割の方法を指定することはできますが、遺留分など法で定められた評価額のものを法定相続人に分配しなければならない、というのにも対応できるよう、遺産となりうるすべての財産について考慮した上での分割方法となるよう、その意味でも公証人や弁護士の意見を求めて分割方法を決定し、明確になるような表現で遺言書に記述するのが大前提です。

aka2411
質問者

補足

1)(母)被相続人は子供(A)の相続人に、全土地を相続させる手立てとして、(被相続人の)配偶者(父)の死亡後、配偶者と共有に成って居る土地の未分割分に関し、その他の子供(B,Cの相続人に対し)自分(被相続人)の預金で支払う条件で遺産を相続させると云う遺言は可能でしょうか? *( )で語句不足を補いました。

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