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沖ノ鳥島を日本が岩と認めた場合、
12海里の領海は従来通り存続するが、EEZの権利はなくなりその海域が公海となるわけですが、たとえば台湾その他の国がその海域で海底の資源を採掘できるのでしょうか?
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天然ガスは海中にあるわけではなく海底下にあります。 公海の下は,大部分が深海底と呼ばれる部分に相当しますが,一部に大陸棚とよばれる部分があって,排他的経済水域で漁業が認められるのと同じように,大陸棚では天然ガスの採掘を行うことができます。 深海底ではそのような資源開発は認められず,国際海底機構が直接開発方式で開発をするか,国際海底機構と提携した国連海洋法条約締約国等がライセンスを得て開発するかどちらかの方式が認められます。この際には開発によって得られる収益の一定割合を機構に拠出する義務があります。 沖ノ鳥島を日本が岩と認めたとしても,沖ノ鳥島周辺であれば大部分は大陸棚と認められることになるでしょう。
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