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都知事に企業所有の別荘を無償で利用させたら、、、
現職の東京都知事の要職にある人物を、企業所有の「保養所」に年間49回も招待し、多分100泊以上させ、仮に利用料を徴収していなかった場合、この企業は贈賄などの罪に問われるのでしょうか。 都知事は公務員ではないので、無料で便宜供与しても贈賄罪に問われることは無いのでしょうか? 都知事対して物品や便宜を無償供与すると罪になるのかどうか、法律関係、とくに贈収賄関係に詳しい方よりアドバイスをいただければ幸いです。
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現職の東京都知事の要職にある人物を、企業所有の「保養所」 に年間49回も招待し、多分100泊以上させ、 仮に利用料を徴収していなかった場合、 この企業は贈賄などの罪に問われるのでしょうか。 ↑ 都知事の職務と関係があるかどうかに よります。 判例は、職務そのものでなくても、職務と密接な 関係にあれば収賄になるとしています。 つまり、贈賄にもなるわけです。 そして、都知事の職務は広範なので、関係あると される場合が多いでしょう。 刑法 第197条 1.公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは 約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。 都知事は公務員ではないので、無料で便宜供与しても 贈賄罪に問われることは無いのでしょうか? ↑ 都知事は公務員です。 刑法 第7条 1.この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員 その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
お礼
詳細かつ正確な解説ありがとうございます。 東京地検特捜部は既に内偵を開始している可能性が高いですね。