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これは正当な請求でしょうか?払う必要がありますか?
今現在とある会社で営業のような仕事をさせていただいております。 最初に個人の掲載する求人掲示板にてドライバーのアルバイトの仕事として掲載されており、面接を受けたところ個人でドライバーをしつつ営業をかける出来高制の仕事との事で、また引越し直後でお金も無く日払いも出来るとの内容があった為飛びついて、その仕事を始めました。(面接時に委託業務と説明を受けました。) 初日の業務にて研修という事で、担当の方と同乗で習っていたのですが、その際に実はその業務には資格や許可等が必要との事で、それを得ていない状態で営業をしているという内容も同乗の方から伺いました。 その後何日か同乗の末、疑問を抱きつつも1人で業務をする日があったのですが、その後も同乗をして見ていて営業という部分から出来高制もあり自分には向かないお仕事だと思い辞めさせていただく旨を伝えました。 面接の際に、その営業に使う車のリース代や保険料、ガソリンは自己負担という事は勿論伺っておりました。 仕事を初めて同乗数日、1人で仕事をしたのが1日だけと僅か1週間足らずというところで辞める旨を伝えたのですが、辞める事を話したら、もうリース代と保険料は掛かっているから辞めるなら今月中に20万支払って欲しいと言われ、雇用契約書も交わさなければ、保険やリース代の手続き等も無しにいきなり請求されるのか?と思いながら、その辞める旨を伝えた電話で今払う目処や結論が出ないなら、こちらで今月中に支払ってもらうという内容で通すからと言われ迫られで怖くなりまともな返事も出来ず電話を終えてしまいました。 保険料やリース代に関しても私がレギュラーとしてお仕事を始める事になった時に改めて契約なりを私が立会いの元するものだとも思っておりましたし、4月初めから始めた物の同乗を含め出勤した日数は1週間に満たない物です。 面接の時にも履歴書と免許証のコピーだけ渡して終わりでしたので、まさかこうなるとは考えてもいなかったので、反省しておりますが、これは払わなくてはいけない物なのでしょうか? もし判断の為に必要な情報が不足している場合は追記させていただきますので、何卒よろしくお願い致します。
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- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11082/34531)
まあそうやってすぐ辞める人は違約金名義でお金をとって、それも貴重な「収入源」の会社なんでしょうね。まずは双方で何らかの契約書が取り交わされているかどうかですね。その感じだと口頭で説明を受けたものの契約書的なものは取り交わしていないように思いますから、もし取り交わしていないなら請負の契約そのものが成立していないと主張することになりますね。 そして本来はこの仕事は請け負うなら資格や許可が必要ですよね?私はそういうものを一切持っていないのでそれは法令違反ではないのですか、それでも請求するというのなら私は管轄の労基署に出る用意もありますよ、といえばおそらく相手は捨て台詞を吐いて諦めるのではないかなーと思います。ま、どのみち労基署に報告したほうがよさそうですけど。 教訓:トッパライでお金が貰えるからと飛びつくと高くつくってことですね。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
出来高制で人は雇えないので アルバイトでも雇用でもなく 業務委託というのは貴方が業務を請負うんです。 貴方は個人事業主としてその会社と契約することになるので 雇われてはいません。 なので解約時の取り決めは契約内容によります。 通常、リース契約ではレンタルと異なり期間内の解約はできないので 解約する場合はリース期間全部のリース料か違約金を支払う必要がありますが 20万というのは違約金なんですかね? 法律の専門家に依頼しないと個人では交渉が難しいのではないですか。