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住民票を移さないのは何と言う罪に問われますか?

大学進学と同時に一人暮らしをするけど 4年後に戻ってくる予定だからと言って住民票を移さないのは何と言う罪に問われますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

罪はない。 転出届を出してしまったら、転入しなさい な考えです。 転出届を出さないのであれば、転入手続きの必要がないので 罪はない。 ただ 新しい土地での行政サービス が受けられなかったりするかも? なので、そこは考えないといけません。 リンクにもあるけれど、戻ってくるんだったら 例外にあたり、やっぱり罪はないのでは?

AEJJSRDLLV
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

犯罪にはなりませんが、行政罰として過料に 処せられることがあります。 5万円以下の過料です。

AEJJSRDLLV
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 3318r
  • ベストアンサー率15% (91/571)
回答No.2

一般的には、罪に問われません。

AEJJSRDLLV
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「住民基本台帳法22条違反」。 住民票を移さない大学生 法的に問題ありか弁護士に聞いてみた - ライブドアニュース http://news.livedoor.com/article/detail/11025218/ 住民基本台帳法 - e-gov 法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html 『(転入届) 第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 : 第五十二条  第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。 』

AEJJSRDLLV
質問者

お礼

ありがとうございました。

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