住民基本台帳法
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による
場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、
転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても
住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び
第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び
世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした
市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる
事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動
に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下
この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる
事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び
世帯主との続柄
(転出届)
第二十四条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする
者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出
なければならない。
新住所が実家とは別の自治体(市区町村)になるのであれば転出&転入ですし,
同一自治体であれば転居になりますが,
一応,上記のとおり「届け出なければならない」とされています。
お礼
ありがとうございました。