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失業保険と日数
会社から離職票をもらい、見ていたら疑問が湧きました。 離職票2の9で賃金支払基礎日数の欄 会社側はここに6月なら30日までですから30日、7月なら31日、と書いてきています。 過去にこの会社に勤務していたときには土日休みだったような気がするのですが、こういった記載方法をする会社もあるのですか? もし、ハローワークにこれを持参したら、休みなく丸1ヶ月働いたのですか?などと質問されませんか。 心配になりました。
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- simotani
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賃金基礎日数は拘束日数を書きます。 「離職から逆算して」1ヶ月拘束11日以上就労を受給基礎期間1ヶ月、15日以上1ヶ月未満拘束11日以上就労を受給基礎期間0.5ヶ月とし、会社都合の場合直近12ヶ月中6.0ヶ月の受給基礎期間が必要になります。賃金も賃金計算期間で各月11日以上就労の月を6月遡りその合計額(10日以内の月は除外します)を「180で割って賃金日額」を出します。それを所定の公式(厚生労働省のホムペに掲載されてます)で給付日額にします。あくまでも「実労日数で割る訳ではない」点注意して下さい。 一方で失業給付基本手当は土日祝日関係無く支給されます。これで休業日の補正をするのです。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
離職票-2 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf 賃金支払基礎日数とは基本給の支給の対象になっている日数です。 完全月給制で欠勤しても控除されない場合は暦日数、 日給制や時給制なら実際に出勤した日数が賃金支払基礎日数になります。 雇用保険の失業給付の額は 離職直近の6ヶ月の賃金総額を180で割った額を賃金日額とし 離職時の年齢で掛け率を掛けて一日当りの基本手当を決めます。 だから、日曜祭日関係なく1回に28日分支給されるんです。
月給者は、それでいい。 月給者は、完全月給制のことで日給月給ではありません。 月給者は、その月の日数を書き入れます。 日給月給者は、働かなたった日をはしょって書き入れます。 日給月給者で欠勤があり賃金が減額された場合 ただし、日給月給制でも 土日は勤務がないけれど、土日も基本給の支給対象とする 場合は、歴日を元にする。
あるし普通 質問もされない
補足
コメント下さってありがとうございます。 そういうのって普通のことだったんですか。実働が1ヶ月30日とか31日とかはあり得ないことだよなあと感じてましたが。。会社によっては離職票にそんな書き方するんですかね。
お礼
月給だった勤務先の離職票を見ていました。この春まで勤めた会社は時間給で、それより前は月給だったため、比較してみておかしいなあ、と感じてしまったようです。助かりました。