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親の介護をしない兄弟が財産を相続
私は27歳独身♀で、母と2人暮らしです。私には弟がいますが、既婚者で、仕事の都合で地元から離れて県外に嫁と2人で住んでいます。私は近々結婚予定ですが、結婚しても地元にいます。 私が結婚すると母は1人になるため、私が近くに住み、将来の介護も私がします。弟夫婦は県外に住んでいるので、もちろん介護にはノータッチです。仮に弟夫婦が地元に戻ってきたとしても、母の介護はせず、私がすることになりそうです(母の要望)。 さらに私は、母に対し金銭的援助もします。弟も同じように金銭的援助はしますが、弟は私より収入が少ないのでどちらかというと私の方が多額になります。 このような場合でも、やはり母の財産は長男である弟の方が多く相続するものでしょうか。法定相続分の話ではなく、一般的に「家や土地は長男が受け継ぐ。」ものなのでしょうか。 本来なら私は嫁にいった身なので、実母ではなく義両親の介護をしなければいけないところ、弟が県外にいる関係で私が母を介護し金銭的援助もするのですが、そんなことは関係なく長男である弟が優先的に相続するのが一般的でそれは仕方のないことで、そもそも介護をしたからと言って相続分を多くしろなんて我儘であり弟夫婦が可哀相…と、母に言われました。そう言われてとても悲しくなりました。 これは私がおかしいのでしょうか。 お金がほしいから介護をするのではありません(母子家庭だった家には財産はほとんどなく、唯一あるのが土地と家です。)。私が介護をしないと母は施設行きで、それが可哀相だからです。 そうは言え、介護もせずに金銭的援助もさほどしない弟が最終的には優遇される…というのがどうしても納得できません。介護をしないなら、せめて金銭的援助は私より多くしてほしいのですが、それも無理のようです。 皆様のご意見をお聞かせください。
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人によりますが、ともかく長男が偉いという思想は根強く残っています。 お母さんもその思想にドップリハマって育ってきたのでしょう。 法は別にして、人間は生まれながらに平等ではありません。 残念ながら、自分の子供ですら均等に好きと言うわけではなく差があります。 お母さんは悪い人ではありませんし、結構そういう人は多いのですが、 長男を優先してしまう体質なのだと割り切るしか無いかと思います。 今割りきらなきゃ、憎しみやわだかまりが凝り固まって、 甥、姪にたいして、また母親の死後に母を想う時ですら黒い感情しか出なくなりますよ。
- 山田 太郎(@f_a_007)
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Q1、皆様のご意見をお聞かせください。 A1、「質問者と弟さんとの仲は相当に嫌悪なのかな・・・」 なんて感想を抱きました。 >私は27歳独身♀で母と2人暮らしです。 >私は、母に対し金銭的援助をするつもりです。 >弟は私より収入が少ないので私の方が多額になると思います。 >将来の介護も私がします。 >ですから、実家の家や土地は私が相続したい。 Q2、このように考えるのは私がおかしいのでしょうか? A2、普通じゃーありません。 理由1、普通は、30年も40年も先のことまでは考えません。 理由2、それに、30年も40年の時間があれば色々と状況は変わります。 理由3、どうなるか判らないことで悩むってのは普通ではありません。 >私が介護をしないと母は施設行きで可哀相。 ところで、私は、数年前に妻の母を引き取りました。今は、私の母を引き取って面倒看ています。 介護介護と言うが、実際問題としては日常生活ではほとんど変化はありませんよ。(1)食事の世話、(2)デイサービス等の手配、(3)病院等の送り迎えがチョイ増えただけです。別に、私らの日常活動は従来通りに維持し続けています。 TVで介護問題が色々と言われていますが、あれはワケありケースです。一般的には、深刻な問題でも家族の負担になることもありません。寝たきりになったら施設に週一回程度で見舞いに行くだけですからね。 >介護をしないなら、 >せめて金銭的援助は私より多くしてほしいのですが・・・ 親の老後を誰が看るのか?それは、損得問題でもなく、序列問題でもありませんよ。「妻の母だから妻の弟が看るべき!」-そんな発想とは、私も妻も妻の弟も無縁。「診れる者が看る」で完全一致しています。もちろん、義母の財布の援助対象は妻の実家を継いでいる弟夫婦。これは、当たり前のことです。だからと言って、「引き取らない!面倒看ない!」なんてことは一切ありません。普通は、親の介護問題を損得で考えることはしないのではないでしょうか? >どうしても納得できません。 私は、土地や金銭への執着心から解放された時、質問者に明るい未来が開けると思いますが・・・。
お礼
弟との仲はかなり良いです。ただ、ちゃとしてない「僕はできないから、姉ちゃんに任せた!」みたいなところがあって、負担は全てこちらにきて、その見返りはなく、そして楽をしている弟が結果的に得をする…それがどうしても納得できないのです。 そうなんですね。こんな若いうちから何十年も先のことを考えるのはおかしいのですね。それを聞いて少し気持ちが軽くなりました。私は今考えておかなければいけないと思い、結構考え込んでしまいます。そして何も考えていない弟にイラつきます。ちゃんとしてよ!と。 あなたは男性ですかね?介護を主にしているのは奥さんではないのでしょうか?そして奥さんは専業ではないのでしょうか?共働きですか?体は強いですか? 私は共働きで、持病もあり(持病が悪化し、フルタイムで働けなくなるところでした。)、介護なんてできるのだろうかと体の面で不安です。介護に負担を感じない人もいるかもしれません。でも他の回答者の中には、「介護は思った以上に大変。」と言っている人もいます。なので、介護が楽とは到底思えません。 >もちろん、義母の財布の援助対象は妻の実家を継いでいる弟夫婦。 ということは、私の母の財布の援助対象は、やはり弟夫婦ということになりますよね。私は嫁に行っている立場、そして弟は家を継ぐ立場。ですが、それすらも嫁に行った私がすることになるのです。回答者さんよりもさらに私の方が過酷な状況な気がします… と、こうやって何十年も先のことを考えること自体がおかしいのですよね。だからネガティヴになり嫌になる。未来のことであれやこれやと悩まず、なるようになる!と思うことにします。
- espresso1081
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いまどき、男優遇の相続って…お母さんは常識がなさそうなので、わがままとか言われても気にしなくていいですよ。 そんな前時代なこと言うなら、私は嫁いだ身でもうこの家の人間じゃないから、全て弟に面倒見てもらって下さいねと言って、知らん顔して良いんじゃないでしょうか?私はそうします。 前時代と現代のいいとこ取りだけしようとする、自分勝手な親って案外いますよ。うちの母も姑もそんな感じです。そういう人は自分さえ良ければ、辻褄が合わなくてもいいんです。気をつけて下さい。
最終的には話し合いですが・・・法定相続でいえば「配偶者(夫)が1/2.残りは子で当分」です。戦前と違って、長男が多く取るという決まりはありません(慣例的には残っているし、その分「家を継げ」「墓を守れ」といった負担も長男にのしかかるケースも多い)。 言い方は古いですし、実態はもうそういう時代でもありませんが「他家に嫁に行った身」です。 いまの法律では上記のとおりの相続の権利は持ったままですし、舅・姑の財産は夫にしか相続権もありません(遺贈されるなら別)。 施設行きはかわいそうなことではありませんし、あなたのわがままで母親の介護で無理をすることでご自身の家庭(夫・もしかするとお子さんも)にしわ寄せがいくこともありえます。十二分に。 「私は嫁に出た身だからできることは限られる」ときっぱり告げて、一定額だけしか出さず、それ以上の負担は弟さんに負担していただくなり、お母さま自身の財産(預貯金・不動産)から出していただくなりしましょう。 なお、相続に関して配偶者と子には「遺留分」というものがあります。 いくら遺言で弟さんに100%譲ると言われてもあなたには法定相続分の1/2を請求する権利がありますし、逆にあなたに100%譲ると言われても弟さんにも同様の権利があります。 「してやった」と言い立てて煙たがられ、ご自身の家庭にも金銭的にも負担をかけ、労力もかなり無駄に使って介護することが本当にお母さまやあなたの幸せになっているのか、考えることも必要ですよ。
- Pochi67
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そもそも弟さんは将来、土地と家を受け継ぐ気があるのでしょうか? 処分するなら、介護にかかった費用の負担を処分時にくれと、弟さんと約束しても良いのではないですか? お金の話は、お母様よりも弟さんと直接腹を割って数年ごとに話し合った方が良いですよ。 あと、家を継ぐという意味では、葬儀や法事、その他諸々に何十年にわたってお金もかかりますしね。 亡くなられた後の面倒事は弟さんに任せることを考えれば、どっちもどっちという考え方はダメですかね?
寄与分・・・の考え 被相続人の財産の維持または増加について特別に協力した者には 寄与分として相続財産に持ち分が認められます。 基本的には、弟と自分の話し合いですが そこから家庭裁判所に請求することになるかもしれません。 特別受益・・・の考え 弟に財産を前倒しで渡していないか? あるのならば、当然にその分は差し引いて相続される。 弟の結婚資金について、お母様はどうされた? 住宅資金については? などなど、コチラには作戦は確かにある。 生命保険は、財産と比較しての額により 特別受益にならないこともありますから 受け取っても問題ない。 そう言われてとても悲しくなりました これが母ではなくて、弟の嫁から言われたらどうか? ご想像の通りで、弟と私(質問者様)だけならば まだいいです。 ですが、弟には嫁がいる・・・これが私の不利。 お母様は、気丈です。 そうでないと子供たちを幸せにできなかった。 だけど、最後までそんなではないと思います。 今はそんな状態だけど、もっともっと時間がたてば 変わると思います。 その時には、弟夫婦も力になってくれるはず! 僕は、お人よしかもしれません。 僕には所詮他人事かもしれません。 けれど 最後には、こちらに有利な作戦もあるので とりあえず、頑張る。 なことを思いました。 じゃ
まず初めにですが、 良い子を演じるのは、一先ず止めておきましょう。 人の世の本質は詰まる所、生存競争です。 ともすれば、これがそんな真っ白なものである訳もありません。 結局の所、人の世とは真っ白な綺麗事では動いていません。 その上でですが、 誰に何と言われようが、 言うべき事は言うべきであり、 逆らうべきものには逆らうべきです。 差し当たってですが、 母親にはもう施設に入ってもらいましょう。 いっその事、絶縁も検討されてはどうでしょうか。 良い子でいようとか 母親と仲良くしようとか そう言う事は一切考えない方がいいです。 人の世の仕組みはスポーツとは違うんですから。 それに、これは受け売りなんですが、 一番の親不孝は親より先に死ぬこと。 二番目の親不孝は良い子を演じる事です。 結婚もせずに親の年金を食い潰すつもりでいるなら話は別ですが、 そうでもない限り、子供があまり良い子でいる事は親にとっては幸福な事とは言えません。 最後になりますが、 今後はイチイチ親の言う事に付き合うのはやめにしましょう。 そんな事をしていたら一生結婚もできません。 確かに、親は親なりにイロイロと思う所はあるのかもしれませんが、 だからと言ってイチイチそんなものに付き合っていたらキリがなくなります。
- ih6444
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相続の順番で言えば、お母さまが遺言書を残していれば遺言書が 最優先です。その内容が履行されます。 ですが遺言書を書く必要もないとお母さまが考えていている状態で お亡くなりになれば、基本的には法定相続で相続しますので 貴女と弟様の相続財産は同じです。 ただ、土地と家しか相続財産がないとなると、土地と家を売って現金に して兄弟で半分ずつ分けることになります。 土地と家をもし貴女が将来住み続けるということになれば、土地と家を 売却する場合の金額の半分の額を現金で弟様に渡すことになります。 貴女も弟様も土地と家を売却したいのであれば先ほども言いました通り 現金化したものを半分ずつに分けることです。 介護をしたからということで相続財産を増やしたいのであれば、お母様に 遺言書を書いて頂いて、貴女の取り分を増やすように書いてもらうしか ありませんよ。 法律というのは家族の優劣をつけるものではありませんから、均等に分けるか 遺言状に自分を優位にしてもらうしかないのです
- tzd78886
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残念ですが、日本の法律では「親の面倒を見た」からと言って相続の際に優遇されることにはなっていません。但し、平等ですので、長男とか関係なく同じように分けることになります。なお、母親が遺言状を書いた場合には弟の方が相続額が増えることさえあり得ます。母親が「介護をしたからと言って相続分を多くしろなんて我儘であり弟夫婦が可哀相」などと言い出すようなら、貴方も割り切って親に施設に入ってもらったらいかがでしょうか。介護というのは想像以上に大変なことで、そのありがたみが分からない親にはそういう態度で接する位したほうがいいのです。
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お礼
そうですね。私はお金が惜しいわけでも、財産がほしいわけでもなく、ただ介護にも協力せず、かと言って金銭的にも私以外の協力しかない弟がなぜ私より美味しい(?)思いをするのか、というか私ばかりに負担がきているようで1人で抱えるのがしんどい…気持ちのやり場がないというのが本音です。 今後、弟夫婦のことは疎ましく、そして母の長男贔屓にも納得できず、家族に対するどす黒い思いを抱えていかないといけない気がします。。。考えすぎなのでしょうか。