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ヘイトスピーチの条約と国内法

憎悪表現について、条約に日本もしてたと思います。 肯定論から慎重論などいろいろあると思うのですけど。 国際法があれば、国内法も合わせたりと思うのですけど。 あまり規制が進んでないですが。それでいいということなのでしょうか?それとも問題でしょうか? 素人なのであまりくわしくないです。 どうなのでしょうか?

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回答No.1

>あまり規制が進んでないですが。それでいいということなのでしょうか?それとも問題でしょうか? そんなことは無いと思いますよ。国連の人権委からもヘイトスピーチを規制するよう勧告を受けているし。大阪市は全国に先駆けて条例化しましたし。 http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html ただ、大阪の場合は在日韓国・朝鮮人が生命の危険を感じるような極端なスピーチが横行し、いろいろな意見の人がいても常識的に規制すべきレベルだったと思います。それに対して、他の地域は少しはマイルドで、法律にも暴力や恐喝、名誉、人権を守る物がある中で、一方の表現の自由との間のどこに客観的な線引ができるか難しいのだと思います。 個人的にはあいまいだろうがなんだろうがヘイトスピーチをする人達には嫌悪を感じるし、せっかくの休日に街をふさいでほしくありません。でも民主主義の中では、ヘイトスピーチに反対だったら反対をどうどうと表明したり正当なデモをするのが正しいのだろうと思います。実際それをやって暴力沙汰もおこってしまっていますが、それこそ警察が取り締まれば良いと思います。 ヘイトスピーチは弱い者いじめだと思います。みっともないと思います。ただ、法律でヘイトスピーチ規制といったところで、相当曖昧になるでしょうから個別の問題(今はほぼ、在日韓国・朝鮮人との関係ですよね)の解決をまともに議論するほうが現実的と思います。

noname#220336
質問者

お礼

大阪で弱い規制とはいえ、日本では先駆けた条例であるということですね。 まだ、大阪の条例、ほか数例だけあるとすれば、これからともいえるかもしれないですね。 ご回答ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.3

憎悪表現について、条約に日本もしてたと思います。 ↑ 国連規約にあるだけで、条約はしていないと 思います。 そもそも、条約っていうのは、国家間の取り決めですが 何処と条約を締結したというのでしょうか。 国際法があれば、国内法も合わせたりと思うのですけど。      ↑ 条約が締結されれば、国内法もそれに 合わせます。 あまり規制が進んでないですが。それでいいということなのでしょうか? それとも問題でしょうか?    ↑ 日本は、人権の取り扱いについては、まだ習熟して いないのです。 だから朝日みたいなウソ報道についても、規制しよう とはしません。 一部、そういう主張が出ているだけです。 ヘイトも、表現の自由の規制ですので、慎重になって いるのだと思われます。

noname#220336
質問者

お礼

>日本は、人権の取り扱いについては、まだ習熟して いないのです。 >ヘイトも、表現の自由の規制ですので、慎重になって いるのだと思われます。 このあたり、まだ課題なんでしょうね。 法律の知らない人なんか2つ以上の法益をどう考えるかって知らないでしょうし。 ご回答ありがとうございます。

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noname#224207
noname#224207
回答No.2

>あまり規制が進んでないですが。それでいいということなのでしょうか?それとも問題でしょうか? それでいいとはどこの国でも思われてはいません。 法で規制しようとすると、適用範囲をどのようにするのかでどこの国でも合意されていません。 最近中国人観光客の言動が話題となっていますが、これに対する対応が法の適用範囲次第ではヘイストスピーチとされる可能性もあります。 法というものの難しさです。 諸外国の場合は民族問題、宗教問題が絡み日本よりも更に複雑な状況です。 SNSが発達した結果、どこの誰がどこの国の法に基づいて規制するのか、という問題が生じています。 アメリカのように州の独立性が強い国では州によって規制が違うということが起きます。 EUは更に複雑です。 日本人の感覚だけからすれば、フランスの学校など公的な場でのスカーフの着用禁止などは差別である、ということが出来ます。 パロディや政治風刺漫画などの判断基準も国や宗教によって違います。 フランス人とイスラム教徒との間での意見の相違が最近起きたISによるテロ事件の原因です。 国連の人権委員会でも特別報告員というのが設けられていて各国の実情を視察して都度報告書を提出して公開されています。 日本へも来て朝鮮半島関連の報告書を提出しています。 日本でも立法の動きはあります。 今年の選挙でも争点の一つになるだろうと言われています。 ヘイトスピーチ( hate speech)は日本語では「差別煽動表現」「憎悪表現」差別的憎悪表現」「憎悪宣伝」「差別的表現」「差別表現」「差別言論」「差別煽動」などと訳されています。 差別表現や差別言論に関しては、大日本帝国憲法で新平民として取り扱われた江戸時代までの身分外身分の人に対する呼称は放送や新聞などの報道機関で放送禁止用語などと自主規制されているだけです。 特定の伝染病に関する用語も自主規制されています。 この自主規制が社会的基準とされています。 これを法制化しようとしますと、言論の自由や報道の自由との兼ね合いが難しくなります 現在刑法で名誉棄損罪や侮辱罪が定められています。 適用範囲が習慣的に政治家や芸能人に対しては適用が緩められています。 この習慣的というのが非常に難しい判断基準です。 歴史的な社会習慣の変化によって変わってきます。 法の難しさです・

noname#220336
質問者

お礼

詳しい解説ありがとうございます。 法的規制をしようとすればむずかしいのでしょうね。 ご回答ありがとうございます。

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