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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親族のNHK受信料を支払いました。)
親族のNHK受信料支払いと解約について
このQ&Aのポイント
- 親族の所有マンションに訪れた際、NHKの集金担当者から未払いの受信料について告げられました。
- 思いやりの気持ちから一括で支払いましたが、後日親族は解約が難しいと断言しました。
- 契約しているのに支払わない理由があるのか疑問です。解約は本当に難しいのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
契約していながら未払いというのは間違っていますよね? ↑ 一概に間違っているとは言えません。 NHK放送を受信する機器を設置していたが それを、譲渡した、壊れた、廃棄した、などの 正当な理由があれば、契約を解除できます。 そういう理由があって、解除しようと思っていた のに、勝手に支払った、ということになれば 支払った人が間違い、ということになります。 また、受信料制度に疑問を持ち、争うつもりで いたのに、ということであれば、余計なお世話 だった、ということになります。 いずれにせよ、5万モノお金を、確認もしないで 勝手に支払ったのは軽率でした。 そんなに解約ってできないものなんでしょうか。 ↑ 一端契約すると、解約は面倒ですよ。 本当に廃棄したのに、ああだこうだと、中々 解除に応じないことがあります。
その他の回答 (3)
- tenteko20
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回答No.3
契約していながら未払いの人で特に高額滞納者に対してNHKは訴訟を起こすケースも出ています。(NHKが勝訴しています) 契約したなら支払わないと、延滞金や利息で債務が増えてしまいますよ。
- mpascal
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回答No.2
建て替えて払ったのは失敗だったかもしれませんね。 支払うべきというのはわかりますが、契約者自信が支払う意志がなく裁判でもしようと思っていたら大きなお世話だったのかも。
noname#231223
回答No.1
テレビがあれば解約はできません。 逆に、テレビは全部捨てた(もしくは譲った)という受信契約を継続しない明確な理由をはっきりきっちり主張すれば、解約は可能ですよ。 テレビはあるけどNHK払うの嫌だから解約・・・とか寝言を言っても聞いてもらえるわけがありません。結んだ受診契約にはそのあたりのことも盛り込まれているハズですがね。