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NHKの受信料について。

昨年4月に引越しをしてそろそろ一年になるのですが引越し前にNHKの 受信料を一度だけ払っていた者です。 引越しをする際、口座引き落としになっていたのでまずその口座を解約し新しく通帳を作り引き落とし不可能にして、NHKの受信料が引き落とされていた前の通帳は破棄しました。 ちなみに引越しをして数回、NHKの人が来たのですが追い返して今は支払っていません。一度だけNHKの人と接触した時「引越し前には払っていたから今も支払われているはず」と、嘘を言ったところ「引き落としですか?」と聞かれたので「そうです」と答えたところ「住所変更しましたか?」と言われたので「「主人が全てしてるので確認しないと分かりません」と嘘を言いました(A;´・ω・) 話によると一度、払ってしまうと契約したことになり解約しないかぎり今までの未払い分が請求されると知ったのですが今のところ新住所には未払い請求書は一度も届いておらず、いつまたNHKの人が来るのかと思うと怖い日々を送っています。 と、ここで質問なのですが引越しをしてから未払い請求書が一度も届いてなくてNHKに住所変更届けを出してない場合、未払い分の受信料は払わなくても大丈夫でしょうか? 引越しをして前に契約してた時の住所と今は違うので新住所でNHKを契約しない限り断り続けても大丈夫でしょうか? 受信料は義務で払わないといけないかもしれませんが家計が厳しいので払いたくないのが本音ですTT 困っているので、詳しく教えて頂ければありがたいです。 よろしくお願いします。  

みんなの回答

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.3

こんにちは。 放送法 第32条を見ると、  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。《改正》平11法160 3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 と書いてます。テレビを置くと同時に契約する義務が発生するのであって、一度契約をしてしまえば、テレビを設置してなくても解約するまでは支払う義務があるのはわかると思います。口座解約による未払いを調査されて今の住所がばれれば、まとめて請求される可能性は非常に強くあると思います。ばれるかどうかはNHKじゃないとわからないと思います。

  • MIMIZU5
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.2

これはあくまでも私の意見ですが、 今や携帯電話やカーナビなどでもテレビが見れる時代です。 NHKの受信料の徴収は、そういった人からもしっかりと調べて徴収しているのでしょうか? 自宅にテレビが無い人でも、携帯やカーナビ、パソコンで見ている人は大勢います。 どうやって、そういう人を調べて徴収しているのでしょうか? 実態は徴収できていませんし、そこまで調べていないでしょう。 公平に調べて徴収すべきだと思いますので、徴収員にその辺を聞いてみたらどうでしょう。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

なぜ怖がっているのか良く判りませんが・・・・ テレビジョン受像機を設置していなければ、NHK受信料を支払う必要はありませんよ。

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