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★国民健康保険について
私は73歳の年金生活者ですが、低額な年金から更に毎月高額の健康保険料を徴収されてしまいます・・・ これって、私は息子の扶養家族になって、保険金を免除できないのでしょうか?・・・・・・・・・・・・ おふくろが生きていたときおふくろは1銭も保険料を払っていませんでした・・・・・・・・
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国民健康保険には扶養家族の考えは、ありませんしね。 息子の扶養になることは 同居・別に暮らしてる に関係なく、できます。 なにより息子さんに相談されたほうが、いいと思います。
- f272
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#2です。 後期高齢者医療制度に加入したら,保険料は無料ではありません。 保険料は都道府県によって異なりますので,ここで何円とはいえません。 たとえば東京都の場合で単身77歳が公的年金等収入250万円のみ場合には,均等割額が42,200円,所得割額87,106円で,あわせて年額129,300円になります。 収入がこれよりも少ない場合や,75歳未満のときに扶養家族として保険料を支払っていなかった人などには減免,割引制度があります。そういう人は保険料が年間数千円になることも珍しくありません。
- toi_awase_01
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先ずは、質問者様の年間の年金額合計(1月~12月)を調べて下さい。 年金以外の収入が無いと仮定して、65歳以上の公的年金控除額は 年金収入額が330万円未満の場合、120万円です。 年間の合計所得金額が38万円以下の場合、扶養親族です。 年金額(年間)ー120万円>38万円・・・扶養NG 年金額(年間)ー120万円≦38万円・・・扶養OK 上の計算結果で扶養OKだとしても、もう一つ条件があります。 「納税者と生計を一にしていること」。 要するに別々に暮らしている(生計が一ではない)場合は、扶養NG となります。 参考までに http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
- f272
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本当に年金が低額であれば健康保険料も低額になります。昨年の収入がある程度の金額だったのではないですか?そうでなければ高額低額の感じ方が他人とは違うのでしょう。 子供の勤めている会社の健康保険組合の規定で扶養家族と認定されるのであれば,保険料は無料になりますよ。その基準とは,大雑把には,あなたの収入が180万円以内で実際に扶養されていることです。 でも75歳になれば後期高齢者医療制度に加入することになり,扶養家族にはなれません。
役所の保険担当に相談しましょう。 保険料の納付が困難なら、減額または免除される制度があります。
補足
後期高齢者医療保険になれば保険料は無料になりますか?・・・・・・・・・・・・・・