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離婚に伴う不動産の財産分与について
夫婦の収入合算で住宅金融公庫で30年ローンを組み平成11年に住宅を購入しました。不動産の権利は夫が五分の三、私が五分の二です。 夫の親の借金返済問題、不倫問題で心労が重なり昨年の秋に離婚を決意し家を出て現在は別居中です。 家のローンは夫が全額支払っていくということになり、住宅金融公庫に連帯債務者脱退の申請をしていますが、1ヶ月以上経っても返答はなく、問い合わせてもなかな取り合ってもらえません・・・。 銀行の窓口でも、収入合算による借入れなので脱退できる可能性は低いかもしれないと言われました。 (1)脱退できなければ離婚できないのか。 離婚はできても、連帯債務者として支払っていく義務は残ると思います。夫は自分が全額支払っていくという証書を 作成すると言っています。 (2)個人で作成した書類が法的に通用するのか。 数年後に何かトラブルが起きたとき個人で作成した書類に法的効力があるのでしょうか。 協議離婚の方向で考えていますが、金銭的な問題があるので、将来のことを考えると不安になります。 本来ならば慰謝料を請求することも考えましたが、夫の経済的な面を考えると厳しい状況なので、一切請求するつもりはありませんでした。 しかし、夫の言い分が話し合う度に変わり、時には私の権利の分は全額支払うように言われたり、年末調整時の住宅借入金特別控除で還付された分は、返すように言ってきたりと逆にお金を請求してきます。 今後もそういうことがありそうなので、きちんとした書類を作成したいのですが、どうしたらいいのか、どこに相談したらいいのかわかりません・・。。 弁護士に相談するのがいいのかもしれませんが、相談料を支払う余裕がありません。 是非良いアドバイスをお願いいたします。
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前職で金融機関住宅金融公庫代理店取扱者をしていた経験です。 概ね#1#2の回答どおりでしょう。一部重複しますが、1~4にまとめました。 1公庫は離婚を理由に連帯債務者→単独債務者に切替はしません。 例外的に不動産の持分割合相当分を繰上げ返済条件で単独債務者に切替を認めさせたことがあります。 2離婚に際し夫が支払う契約の効力は当事者間にとどまり、公庫はその影響をうけません。 (公庫が承諾すれば有効ですが、そのような契約を承諾しません) 3協議離婚自体が当事者間の自由な合意に基づくものであり、当然有効です。 但し、後日記載内容につきトラブル防止の観点からは、公証役場に出向き公正証書にするのが良いでしょう。→参照「日本公証人連合会」http://www.koshonin.gr.jp/ なお公正証書作成に関する相談は無料です。 4ローン等金銭問題や子供の親権・監護権などが絡む場合は家裁調停を申立てて、調停委員のアドバイスを受けて解決の糸口を見つけられることをお勧めします。本人申立てかのうで費用も数千円です。また、調停合意できたときに作成される調停調書は確定判決と同等の法的効力があります。→参照最高裁判所HPhttp://www.courts.go.jp/にアクセスし 裁判手続→家事事件について→夫婦関係調整(離婚)と選択していくと解説と書式の記載例があります。
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まずローンの連帯債務者からはずしてもらえる可能性は極めて小さいと思ってください。 ご質問者の持分相当額を一括返済して元金を圧縮すればもしかしたら一抹の可能性はありますが。 >(1)脱退できなければ離婚できないのか。 出来ます。全く問題ありません。 >離婚はできても、連帯債務者として支払っていく義務は残ると思います。 そういうことです。 >(2)個人で作成した書類が法的に通用するのか。 通用します。もちろん約束した個人間でのみ通用するものですが。 つまりローンの債権者には通用しません。約束の当事者でないから当たり前の話ですが。 個人間とはいえ、たとえば夫が支払を滞納したときにご質問者が変わりに支払、それを夫に取り立てるにはその書類を根拠として請求することになりますので、公正証書にしておくというのがよいでしょう。 公証人役場でご相談ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 公証人役場にも相談に行ってみようと思います。 大変参考になりました。 ありがとうございました。
- businesslawyer
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まず、連帯債務者から抜けるのは難しいかもしれません。なぜなら、あなたの収入も加味した上で金融機関は貸したのですから、離婚したとはいえ、あなたが抜けると、あなたの収入が返済の担保にならなくなるからです。次に、連帯債務者から抜ける事と、離婚とは何の関係もありません。抜けられなくても、離婚は出来ます。それから、個人的に作成した書面でも通用します。その書面に実印を押印させ、その印鑑証明書をもらっておく事です。ただし、その書面は夫とあなたとの間での合意にすぎませんから、金融機関があなたに支払いを請求してきた時に、夫とこのような合意があるといって、返済を拒む事はできません。つまり、夫とあなたとの間では、家のローンは夫が全額払うと合意していても、金融機関に対しては、あくまであなたは連帯債務者なのですから、夫が払えなくなればあなたに請求してきますし、それをあなたは拒む事が出来ません。それから、慰謝料は家のローンとは別にして、夫の不倫その他の事で離婚するのであれば、当然請求できます。夫が大変等というのは、夫の言い分であり、あなたは原則としてそんな事を考える必要はありません。分割払いで長期間になっても払わせるべきでしょう。それから、離婚は、当事者の協議だと、夫の言いなりになりやすく、あなたが不利になる可能性がありますから、調停委員の前で話し合いをする、裁判所での調停離婚をお勧めします。最後に、あなたは、弁護士に払うお金は無い、などといってますが、相談しないばっかりに、後でとんでもない事にならないようにしてください。弁護士の相談料は30分5000円ですし、市町村では予約が必要ですが、無料相談も行っています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 本日、市の弁護士による無料相談の予約をしました。 問題解決の糸口がみつかると幸いです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 たくさんの情報を提供していただき、早速HPにアクセスしてみました。 色々と参考になり、少しでも多くの知識を学びたいと思います。 本当にありがとうございます。