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時間外(残業)の休憩は必要ですか?

時間外(残業)をしたときに2時間につき15分の休憩をとるようになっていますが、これは労基法で定められているのでしょうか?必ず必要ですか?

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回答No.1

残業時間中の休憩時間の規定は労働基準法にはありません。 それは会社の従業員の負担を考えての恩恵的な措置と思われます。

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noname#7031
noname#7031
回答No.3

2時間につき15分の休憩を組む理由。  まず、よくある製造業の勤務パターンでは、8時に始業し、10時に10分程度の休憩を取り、さらに15時に10分程度の休憩を取ります。すると、実労2時間→休憩10分→実労1時間50分→(昼休憩)のパターンが午前・午後に繰り返されます。ご質問の形態は1時間45分の実労と15分の休憩という『似た』組合せなので、労働者の緊張感が維持され、疲労の度合いか低いと考えられます。  また、実労1時間45分というのは、時間数で1.75時間ですから、賃金関係の計算で使いやすい。所定労等分が8時間、又は7時間45分で設定すると、法定時間外の実労働時間が、1時間40分、1時間50分に比べて計算しやすいんです。  さらに現場では普通、『7時までに終わろう』という意識が働きます。で、実際の終了は後始末を入れて7時15分頃となる。この15分を休憩で調整すると時間管理の上できれいに収まります。  労基法に規定がなくても、また会社独自の制度のように思われても、広く浸透しているのには理由があるんです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

使用者は、時間外労働を含めて、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分・8時間を超える場合は少なくとも1時間の、休憩時間を与える必要が有ります。 (労働基準法法第34条第1項) 時間外(残業)をしたときに2時間につき15分の休憩と云う規定はありません。 会社独自のものでしょう。

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