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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:教えてください)

父の家付き土地の処分方法は?

このQ&Aのポイント
  • 両親が疲れきっているため、子供たちは施設に移すことを考えています。
  • 父の家付き土地を売却し、両親の将来のために利用することに賛成ですが、自分の住居を確保するためにも一部残したいと考えています。
  • 住民票を実家に戻すなどの手続きをすることで、売却時に居住権を主張し、利益を得ることは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • natsuanko
  • ベストアンサー率59% (404/677)
回答No.2

既に回答にあるように、相続財産を分割する上では住民票を実家に戻しても何の利益も発生しません。 ただし、相続税の面では大きく異なってくる可能性があります。 それは、相続税には「小規模宅地等の特例」と言うものがあるからです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm 詳細は上記ページを読んで欲しいのですが、被相続人と同居していた場合は相続税が80%減額される事があると言うものです。 被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も、老人ホーム入居前から同居していれば特例は適用されます。 現実的な方法としては、下の方が実家に戻り(住民票を移すだけでなく、実際にご両親と同居する必要があります)、土地は下の方にその他の預貯金等の財産は上の方にできるだけ等分に分割することが、相続税の面からすると上の方にとっても得策になります。 例えば、兄弟2人の場合は相続税の非課税限度額は3000万 + 600万 × 2 = 4,200万です。 相続すべき財産が、家付き土地が2,000万、預貯金等が3,000万だとすると、非課税限度額をオーバーするのですが、小規模宅地の特例を適用すると家付き土地は80%減額され400万となるので、合計3,400万で非課税限度額内となり、相続税を上の方も下の方も払う必要がなくなります。(この場合、相続税を支払わなくても相続税の申告は必要です)

Sakuratanpopo
質問者

お礼

natsuanko様 ご丁寧な回答ありがとうございます。大変感謝致しております。 お教えて頂いたことをいかせるよう、努力致します。 またどうぞ宜しくお願い致します。 sakuratanpopo

その他の回答 (1)

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.1

>売却やその他の時に居住等を主張し、利益をうることは可能でしょうか。 相続に関しては、居住権云々は無関係です。 あくまで、相続人が(法律に従って)平等に分配相続します。 よくある例で、長男夫婦が亡父名義の家屋に住んでいる場合。 一緒に住んでいない次男・三男は、亡父名義の家屋についても平等に相続権を主張出来ますよね。 「親の面倒を長男夫婦がみたのだから・・・」は、通用しません。 最近の法解釈では、「親の面倒をみた事も相続にプラスにしよう」との考えが出てきましたがね。 が、法律には何ら記述がありません。 共産・社民・民主など「全ては平等だ」「誰も、親の面倒をみて欲しいと頼んでいない」という思想の方々が、法改正に反対を唱えているようです。 今回の場合、住民票を実家にかえる行為自体が「相続目的」である事は「誰の目にも明らか」ですよね。 住民票を移したところで、相続には何ら効力を持ちません。 逆に、相続訴訟になった場合「下の者が、不利」となります。

Sakuratanpopo
質問者

お礼

oska2 様 貴重なご意見を頂きましてありがとうございます。 今後にいかせるように努力致します。 ありがとうございました。 sakuratanpopo