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法人の節税目的の保険加入について

法人の節税を目的として、税理士さんに日本生命のスーパーフェニックスという保険を勧められています。これは節税として有効なものなのでしょうか?

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  • tamiemon96
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回答No.1

保険の節税をおおまかに説明すると、 【メリット】 保険料が損金(経費になる)ことで、税金が減ります。 【検討すべき点】 掛け捨てるのでは、節税以上にお金を捨てますから、戻りを考えているはずです。 戻りは、概ね (1)解約返戻金 (2)満期返戻金 (3)保険事故発生(死亡、病気、高度障害など) の3つのパターンを想定するべきでしょう。 (1)については、保険によって「解約返礼率」の良い商品があり、ここでの解約を前提にしています。 (2)は、契約期間満了で戻ってくるものですが、解約返礼の高い「節税商品」では、満期はほぼ返戻金がないものもあります。 (3)被保険者に万一のことがあった場合で、これが本来の保険のはずです。 【デメリット】 結論から言うと、 (1)~(3)いずれも、もらう時に「益金」となる。 つまり、法人の利益となり課税されます。 保険料支払い時の節税は「所得を先送り」する「利益の繰延」です。 なので、受け取る時の節税プランができていないと「節税分の納税」が発生します。 よく「出口プラン」といいます。 例としては、 代表者を退職させて、退職金を払う。 次の節税商品に投資する。 などがあります。 ただ、退職できない立場の社長なら「机上の空論」です。 また、節税商品に疎開しているうちに「課税強化の改正」が起こることは、最近のタワーマンションの例などからも容易に想像できます。 税理士が「責任をもって出口プランを補償する」ならいいんじゃないでしょうか。 なお、節税商品も「節税額以上にお金を支出」します。 資金繰りにも十分に注意してください。 【私見ですが】 年商に対してどのくらいの手持ち資金があるかによっても違うと思います。 節税したいほどもうかっているなら、4割の税金を払ってもいいから「現金を残す」という選択肢も、決して間違いではありません。

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  • rokutaro36
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回答No.2

No.1の方がコメントしていますが、 法人の節税プランは、設定よりも、出口対策の方が重要です。 従って、出口の話ができない担当者と話をしてはいけません。 税理士が、保険代理店をしているケースは多くあります。 そうでなければ、保険を勧めることは、保険業法違反になります。 (保険募集人の資格を持っていなければ、保険の説明をしてはいけない という法律です) 手数料目的で、契約を勧めるケースがありますが、 そんな人に限って、出口対策がいい加減です。

maimai647
質問者

お礼

なるほどですね。回答有難うございます。 出口対策がしっかりしているか注意したいと思います。