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ネットで他人のHP等に書かれたものを印刷・・・

ネットで他人のHP等に書かれたものを印刷して、コピーして、会社とかで資料として配布するのはいいのでしょうか? 著作権法には厳密には触れるが、別に立件される可能性もないから良いのでしょうか? また裁判とか警察に証拠として印刷して持っていく場合もどうなのでしょう?特に著作権法違反に関して細かいことで取り上げられないから問題ないのでしょうか・・・? そんなに気にすることではない?

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  • nanGodnan
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回答No.1

社内配布であっても私的複製ではないので法的には著作権侵害となります。 裁判例 『「舞台装置設計図複製事件」昭和52年07月22日東京地方裁判所(昭和48(ワ)2198) 』 http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.060.html (KLS著作権情報館) ホームページでの無料公開でも経済的価値がゼロとは限りません。社内配布は被害が微小だから刑事事件までは発展しにくいでしょうが、民事上の請求はできるでしょう。 裁判手続等における複製は著作権法第42条にて認められています。 裁判所に証拠として当事者が提出する書類も含まれます。警察は微妙ですが広義では警察も行政として警察が内部資料として複製することは許されると思います。

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