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中学校 授業での資料集のコピー

国語の資料集を閉じたとき、裏表紙の隅っこに「この本を生徒にコピーして使用させると、著作権法違反となりますので絶対におやめ下さい。」とありました。 たしか、学校で先生や生徒が授業に使用するなら、特別に無断で使用してよい と聞いたことがあるんですが、いったいどっちなんでしょうか? もしかして、学校で一冊だけ買って、授業の度に生徒にコピーしたものを配布することが違反 という意味なのかなあとも思いました。 つまり、忘れ物をした生徒に貸すのは授業で使用するからOKと僕は考えました。 気になる…よろしくお願いします!!

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回答No.3

中学校(営利を目的としない)ではある授業を担当する先生と、その授業を受ける生徒は、授業の中で使用する場合には、「必要と認められる限度」でコピーをすることが認められています。 この限度というのは、たとえば、その授業を受ける生徒の人数までですし、その授業に必要なページだけのコピーの範囲です。 資料を丸ごとコピーするとしたら、市販の資料の売れ行きに直接影響しますから、その資料を作った著作権者の本来得られるはずの利益を害するので、「認められる限度」を超えています。 著作権法という法律があって、第35条というところに記述があります。簡単には、授業で使う場合なら許諾なしにコピーしてもよいと書いてあります。しかし、もしその資料が特別な契約のもとで買ったとかいう場合は、その時の契約の方が優先します。たとえば、裏表紙に「コピー禁止」と書いてあって、それを認めた上で資料を買ったのであれば、その裏表紙の方が有効になります。

rail-gun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、裏表紙の方が有効ですか。

その他の回答 (2)

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.2

権利者が違反だと書いてるんだから、コピーは権利侵害しています

rail-gun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かにそうですね、言われてみれば。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf 以下の事例は、著作権者等の利益を不当に害すると考えられる。 (1)著作物の種類と用途 a児童・生徒・学生が授業を受けるに際し、購入または借り受けて利用することを想定しているもの(記録媒体は問わない)を購入等に代えてコピーすること 例1-1 その教室で使用されていない検定教科書(教師用指導書を含む) 例1-2 参考書、問題集、ドリル、ワークブック、資料集、テストペーパー、白地図、教材として使われる楽譜 例1-3 高等教育(大学等)の教科書として利用される図書(参考書、演習書、問題集等を含む) 例1-4 読者対象に、高等教育における学生を含む専門書籍・雑誌を、当該教科の高等教育で使用すること こういうのに該当しなければよいのでは。

rail-gun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 難しいですね、僕にとっては…。 助かりました!

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