- ベストアンサー
★ボランティア中の事故について
私は子供の通学中の交通見守りをしています。 先日見守り中、子供がひかれそうになったため、車を停止させました。 すると後続車が追突し、修理費を請求されました・・・ こんな私でも賠償費を出す義務があるのでしょうか?・・・
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
そもそも、道路交通法においては、前の車が急ブレーキを掛けた場合でも 追突しないだけの車間距離を設ける事が義務付けられています 従いまして、今回の場合、前の車が急ブレーキを掛けても 追突しないだけの車間距離をとっていなかった 後続車の責任になりますので、貴方は悪くは有りませんし 修理費を支払う義務もありません 今回の事故は100%追突した車のドライバーの責任です 貴方が車を止めたのも子供が轢かれそうになった為で 不可抗力として十分に認められるでしょうしね
その他の回答 (5)
- iwashi01
- ベストアンサー率17% (187/1051)
ボランティアは賠償責任には関係ないと思います 後続車は、急停止されても追突せず止まれるように車間をとって運転する義務がありますね。 それで 一般的に、質問者さんが完全に止まっているところに後続車が突っ込んだなら 後続車の責任が10割で、むしろ質問者さんの車の修理費を後続車の保険会社が払うような事案だと思います(保険を使うとすれば)。 従って、賠償するのはむしろ後続車の方だと思う
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
そういう義務は全くありません。 子供の安全のために車を止めたのですから、後続車がぶつかったのはその人の前方不注意です。 後続運転手の言い分を認めたとしたら、子供が轢かれても構わないという理屈になります。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
子供がひかれそうになったため ↑ これが本当なのか、どの程度の逼迫性が あったのかによります。 本当に停止させなければ、ならなかった 客観的な状況であれば、かつ停止させる 行為が社会通念上妥当なものであれば 刑事、民事の法的責任を負うことはありません。 損害賠償責任を負うのは、子供を轢きそうに なった車の運転手ということになります。 四囲の状況がどうであったのか、詳細は どうだったのか、色々な問題があります。 一度、専門家と相談したらどうでしょう。 相談だけなら数千円です。 (正当防衛及び緊急避難) 民法 第720条 1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を 防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、 損害賠償の責任を負わない。 ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2.前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を 損傷した場合について準用する。
あなたに責任はありませんよ。 相手が入ってる保険会社から事故当時の状況を聞かれるとは思いますが、見たままを話せばいいですよ。
- Toxicshock
- ベストアンサー率39% (108/271)
詳しい状況が分からないので、絶対とは言いきれませんが、責任は無いでしょう。 通常、ぶつけた後続車に100%の過失があると思います。