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物損事故の賠償金を被害者が受け取るためには?

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=837395 で質問したものです。 先日停車中に後続車に追突されました。 現在相手方の保険会社と交渉中です。 修理代にあたる賠償金額についてですが、私は被害者である私が受け取りたいと考えています。 しかし保険会社側は修理工場に支払う方向で考えているようです。 私は断固拒否したいのですが、賠償額は金銭により被害者自身が受け取ることができると定めた法律とその条文があれば教えて下さい。 それを用いて今後の交渉に入るつもりです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hkhkhk
  • ベストアンサー率43% (144/333)
回答No.2

こんにちは 前回の質問拝見しました。 まず、前回の回答にもありましたが、 >「受けた損害の相当金額の弁済を受ける」だけであり、 >修理代は受けた損害を金銭に換算していくらになりますよという意味でしかありません。 つまり、修理をするか否かに関係なく、あなたが修理相当額を受け取ることは可能です。 ただし、修理見積り額より減額される可能性は大いにあると思います。 これは、上記にある【修理代は受けた損害を金銭に換算していくらになります】の通りで、 実際に修理していない金額に関しては、損害額として確定していないからです。 ようするに、見積もり100万だから100万と請求しても、安いところで見積もりをし たら90万だったり、中古部品を使用して安く上げると80万だったりする可能性がある から保険会社としては、その線での支払いで交渉を進めてきます。 あくまでも損害賠償は、現状までの復帰が基本ですから、(被害者側が)安い修理で納得 できる場合は、その額が損害賠償額となります。 領収証が必要というわけではありませんが、領収証がなければ、見積もりはあくまでもそ の修理をその修理工場で実施する場合の予定金額で確定した損害額ではありません。 ただし、確定していないので、支払額は交渉次第で変わります。 以上、交渉頑張ってください。

noname#20996
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 粘り強く交渉してみます。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

> 賠償額は金銭により被害者自身が受け取ることができると定めた法律とその条文があれば教えて下さい。 その様な条文、見たことも聞いたこともありません。 でもなぜ貴方が修理費を欲しいのですか?不思議です。

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