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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の件)

確定申告は可能か?委任状を持って行って話せば解決?

このQ&Aのポイント
  • 15年前に父が亡くなり、母親所有に変更した戸建ての家を27年2月に売却し、母親の口座に振り込まれました。
  • 売却手続きは私(次男)が行い、兄が亡くなったため私だけが動けます。
  • 確定申告の書面が届き、3月8日に休みを取って確定申告に行く予定です。委任状を持っていけば、問題なく確定申告ができるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  確定申告は誰が行なってもOKです。 委任状も不要です  

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

こちらの投稿に関することですね。 http://okwave.jp/qa/q9137467.html http://okwave.jp/qa/q9137492.html 母上が相続されたわけですから、その土地・建物の取得日と取得費は、父上が取得した日と額を引き継ぎます。したがって、5年以上前ですから、長期譲渡所得に該当します。所得税率は15.315%、住民税率は5%となります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 取得費の1500万は、土地と建物の合計額でしょうか。そうだとすると、今回売却したのは土地だけですから、土地だけの金額が必要です。そして、  課税長期譲渡所得金額=譲渡価額(1080万)-取得費(?)-譲渡費用(180万) として計算します。建物の解体費等180万は、土地の譲渡費用として認められるとは思いますが、税務署とよく相談なさってください。 上で算出した課税長期譲渡所得金額に、上記の税率を掛ければ税額が出ます。 もし、父上の取得した費用のわかるものが何もない場合は、譲渡価額(1080万)の5%相当額(54万)しか取得費とみなされません。 税務署に行く際に以下のものを持参すると好都合だと思います。 ・父上が土地・建物を購入された時の金額がわかるもの(土地・建物別) ・母上が相続したことがわかるもの(登記したときの書類とか) ・売却収入、解体費等のわかるもの

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

先の質問から整理して書かれたのでやっと内容は理解できました。とりあえず前の質問は締め切るべきです。 で、要するにお母さんの確定申告を代理で行うということですね。まあ26年に書いた委任状は不動産売買の委任状なので今回は関係ありませんが、一応手続きはできます。ネットでもできるんですけどね。税額も計算される。でもおそらく意味は分からないので税務署で教えてくれます。 で、今回は売って利益だけが出てます。売った時には居住してないので単なる土地の譲渡利益になります。また購入してから年数もたっているので買値は引かれません。さらに他の家を購入したわけでもないので、控除もありません。つまり手元の900万に対して税金1.5%がかかります。135万円でしょう。 これは銀行から引き落としか、税務署の用紙で銀行で手続きをすることになります。つまりこの時に本人確認があると思われます。人の通帳と印鑑ですから。 ただし、引き落としの手続きは税務署に引き落としの依頼用紙を提出するだけになりますので、あらかじめその用紙にお母さんの銀行印と本人の自筆署名があればよいのです。 まあ月曜に税務署に行けば書類はすべて作成できます。しかし本人の印鑑、署名はできませんので、その書類を持ち帰り、お母さんに署名、捺印してもらって税務署に郵送すれば受け付けられ、お母さんの口座から税金が引き落とされます。

hironobu77
質問者

補足

1.5%なら13.5万円でしょう?15%の間違えた?