• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:テロ発生時に自衛行為で一般国民が銃を撃つのは違法?)

テロ発生時に自衛行為で一般国民が銃を撃つのは違法?

このQ&Aのポイント
  • 一般国民がテロ発生時に自衛行為として銃を使用することは法律上は違法行為とされます。
  • 銃刀法によれば、一般国民は一切の銃の所持・使用を禁止されているため、自衛のためといえども銃を使用することは違法です。
  • 特に緊急避難や正当防衛のためといった事情でも、銃刀法に基づき一般国民は銃の使用を許されていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

上記の場合Aさんは「銃刀法違反」等の違法行為で罰せられるのでしょうか。 それとも緊急回避、つまり法律上の「緊急避難」ないし 「正当防衛」に該当するので違法行為にはならないのでしょうか。      ↑ もう少し詳細が欲しいですが、まあこれは 正当防衛になりますね。 銃刀法違反にもなりません。 質問者さんは、正当防衛てのは、自分が襲われた 時にだけ成立する、と誤解していませんか。 正当防衛は、他人に対する急迫不正の侵害に 対しても成立します。 従って、 警察に対する急迫不正の侵害があるのですから それに対する正当防衛が成立すると思われます。 「テロ行為がなくなり安全になった後日、つまり安全になった日」 というのは首相あるいは防衛大臣がそう判断した日なのか    ↑ それは社会通念で判断されます。 首相や大臣の判断は、社会通念の判断における重要な 要因になりますが、それだけで決まるものでもありません。 「安全になった日」を宣言された日にAさんはインフルエンザで 寝込んでいて、完全に回復した時は「安全になった日」から 3週間が過ぎていた場合は、Aさんは銃刀法違反で罰せられるのでしょうか。     ↑ 家族などに託すか、警察に連絡することが出来なかった のか、などの疑問がありますが、常識的にやむを得ない 事情があれば、罪に問われることはありません。 一般論ですが、法というのは90%常識に合致する のです。 そのように作られているのです。 そうでないと国民の支持が得られなくなります。 仮に上記例がAさんとその家族(例えば妻と2人の子供)も一緒にいた場合だと、 判断基準も変わってくるのでしょうか。例えば上記例でAさん1人の場合にその行動を取ったら 「銃刀法違反」や「過剰防衛」になるが、Aさんの家族も一緒にいた場合は、 「家族を守るため」という正当な理由が存在するので「銃刀法違反」や 「過剰防衛」にならない、という可能性もあるのでしょうか。     ↑ 守るべき家族を伴っている場合は、正当防衛が 認められやすくなります。

noname#226144
質問者

お礼

>正当防衛は、他人に対する急迫不正の侵害に >対しても成立します。 不勉強でした。正当防衛は他人に対する急迫不正の侵害にも成立するのですね。 他の回答者様の回答も拝読させていただいた上で、私なりの結論を述べますと、上記例のAさんの場合、あるいはAさんがさらに最悪の状況に置かれた例の場合は、「裁判の場」において、Aさんがテロリストを殺した事は「正当防衛」と認められる可能性が高いと思います。そしてテロリストを殺した手段、つまり殺すのに使った物が公的機関の銃である点ですが、もちろん平常時であれば一般国民が所持・使用する事は「銃刀法違反」になり処罰されると思います。テロが発生したら、一般国民は「逃げる」か「隠れる」のが鉄則的常識なのは言うまでもありません。しかしテロが発生した緊急事態において、Aさんの置かれた状況が、「逃げる」ことも「隠れる」ことも不可能あるいは大変困難な状況なら、自動小銃やロケットランチャーで武装したテログループを相手にした時に、合法の範囲内で「対等に戦える威力を持つ、武器の代わりになる物」はAさんの身の回りにない場合に限り、やむを得ず、死んだ警察官や自衛官の銃を借りて使用するのは、「裁判の場」において、「自らの命を守るため」には「他には有効な手段が無かった」と認められ、「緊急避難」と判断され、Aさんは無罪になる可能性が高いのだと思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

はい いかなる理由があろうとも武器の所持と使用は警察官と自衛隊・海上保安官以外には認められません 一般人は例えテロリストに撃たれようとも銃で反撃する事は不可能です 仮に テロリストが銃を乱射 逃げ惑う最中に路上にテロリストが使用したか何かの銃が落ちていた 一般市民がそれを拾いテロリストに向けて発砲しテロリストを射殺したら… 恐らくその市民は殺人罪で捕まるでしょう(ただし正当防衛は認められる可能性は高いですが) まぁ1億総特攻令でも出されて政府が「国民の武器使用を認める」とでも言えば合法ですが それ以外は違法行為です たとえテロリストに襲われてもです

noname#219804
noname#219804
回答No.4

「所持すること」が違法で、しかも許可を受けていない人が実銃に触れることも違法なので、質問の前提は初めから破綻しています。 殺された警察官の銃を止むを得ず使用するという状況は、まったく想定できないわけではありませんが、銃を拾っている動作を察知された時点で撃たれるでしょう。いや、それ以前に、テログループを相手に拳銃で「戦闘」を交えるという発想が、もはや自殺行為です。 そして最も根本的な問題は、一般人が銃の使い方を知ってますか? ということです。 拳銃のような単純な銃器でさえ、引き金を引いて弾が出る状態にするためにはいくつかの手順があります。それを間違えることなく確実に行える人が、どれくらいいるでしょうか。

  • kagakusuki
  • ベストアンサー率51% (2610/5101)
回答No.3

 その場合、正当防衛になるのは「テロリストを殺傷した」という点だけであり、「銃の所持や使用」は又別の問題となります。  もし、 >・逃げるための道路が1つしかなく、そこに複数のテロリストが立っている。つまり他に逃げ道がない場合。生きている警察官や自衛官が駆け付けてくれる前に、テログループに見つかる可能性の方が高い >包丁を武器として立ち向かっても勝ち目はない、つまりAさんは自分の持っている包丁では負けてしまう >やむを得ず、殺された警察官ないし自衛官の銃を使う といった諸事情の全てが、Aさんの判断ではなく「裁判の場」において、「自らの命を守るため」には「他には有効な手段が無かった」と認められた場合には、それは「正当防衛」ではなく「緊急避難」であるものとされて、Aさんが罪に問われずに済む可能性はあると思います。 【参考URL】  緊急避難 - Wikipedia   https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3  緊急避難 - Wikibooks   https://ja.wikibooks.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3  尤も、 >その帰宅途中、都会の中で とある事から、その場から逃げる道はいくらでもあるという事になりますから、 >逃げるための道路が1つしかなく という事を裁判で主張したとしても認められる事はおそらくありませんし、何より、 >逃げるための道路に複数のテロリストが立っている。 のですから、その道路は「逃げるための道路」としては使う事が出来ない道であると考えられますし、山越え等のもっと発見され難く、テロリストが居ないルートも存在していたのにもかかわらず、敢えて「街から人間が逃げられない様にするために、テロリストの戦力が配置されている道路」を無理やり突破するために、「テロリストを相手に銃撃戦を開始」して「多数のテロリストを殺傷した事」が、「自らの命を守るため」や「他には有効な手段が無かった」と認められるかどうかは相当怪しいのではないかと思います。

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.2

目の前で次々とテロ犯人に警察官・自衛隊員が殺されていく。そして、もうあなたを守る人がいない。そこで、その警察官や自衛隊員の路上に放棄された銃器を使って、応戦。テロ犯人だけを運よく射殺する。正当防衛で無罪です。

  • matsu_kiyo
  • ベストアンサー率42% (683/1590)
回答No.1

法律にはそれほど明るくなく、軍事オタでもありませんし、正直「回答」と呼べるほどのズバリ!!が提示できるとは思えませんが、なかなかに面白い考察とお見受けいたしましたので、「見解」として記述させていただきます。 まず、「彼は罪を犯したのか」という点が最大の論点でしょう。 銃刀法違反もさることながら、一般人(処刑できる資格を有していない)が、相手がテロリストであれ「殺人」を犯しているところを司法がどう判断するか、がより重要だと思います。 もちろん、凶器としての銃を、使用者の許可なく所得し(許可の出しようがない背景も事情として考慮されると思うが)、人を撃っている/銃もしばらく保持していた、となると、「これ、お返しします」でハイ、おしまい、にならないのは当然だと思います。 ・当方の見解 非常時ということが考慮されるのはほぼ確実。自分の身を護ろうと、拾った銃で活路を開いたとする英雄的な側面と、「それでも罪は罪」とする厳格な法の番人の立場が交錯するとみられる。 もちろん、初犯であるはずのA氏には、銃刀法違反に関しては執行猶予の付いた実刑が言い渡されるものと考える。殺人罪に関しては、私が裁判官ならおとがめなしとしたいところだが、「業務上過失致死」を採用し、これも執行猶予をつけるのが理想。つまり当方は「罪は罪」として認定しながらも、情状酌量を最大限利かせた判断をするという考え。 巻き込まれた一般人が戦闘行為に至った場合の法解釈など、「そんなことあるわけないわな」で思考停止してしまっているため、文言に記載されていないが、このAさんの武勇伝で、一般人が武器を取って敵と戦った場合どういう罪状になるのか(もしくは罪に問われないのか)、真剣な議論が戦われることになった、のは、後日談ということで。

関連するQ&A