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遺言書についてお願いします。

よろしくお願いします。 遺言書を弁護士さんのもと書こうと思っていますが。 遺言書を書いても遺留分減殺請求などがあるという事を知っています。 ならば遺言書を書いても無駄なような気がします。 例え僅かでも遺留分を請求された人間はずっと相続されずに いることとなり、裁判を起こされても結局は遺留分を渡さなくては ならなくなります。遺留分を請求されているのに、仲が悪くなり きっと納得いかない裁判が続くだけで、遺留分を請求してきた人間の 言う通りにしないと収まりません。実印なんかも納得する迄押してもらえるわけでもなく 遺言書をいくら書いても無意味なような気がします。 どなたか、この何だか矛盾した「遺言書」について教えて下さい。 よろしくお願いします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.6

遺留分は法定相続分の半分しか認められないので、それだけでも意味があるといえます。遺言がない場合の半分しか、遺留分権利者にはなくなる効果があります。また、遺留分は、請求しなければ認められないものですから、権利者が請求しない可能性もあります。さらに、遺言のなかで、遺留分の請求を見越して、その分くらいを権利者にいくように遺言を作成すれば、紛争を防ぐことができるかもしれません。そして、遺留分は、家庭裁判所の許可があれば被相続人の生前に放棄できますから、生前にある程度贈与して、遺留分を放棄してもらうという方法もあります。いずれにしても、死後の紛争を避けるには遺言はたいへん有効であることにかわりはありません。

thatall
質問者

お礼

早々とご回答いただいていましたのに、インフルエンザでとても 気になって気になっていたのですが、大変遅くなり申し訳ありません。 そうですね、遺言書を書いてこれで安心とはいかないものですね。遺留分を どうか請求しないようにと考えていた自分が何だか情けなく思いました。 遺言書を書く前に色々とするべきこと話し合うべき事を ご指導いただき、又自分の人間性も考えさせられました。 私が考えていたことは、読ませて頂いて、きっと紛争が起きるだろうと予想ができました。 いい機会をいただきました。 もう一度よく考えて生前にするべき事もあると確信しました。 ご丁寧なご回答いただき心から感謝しています。 大変お世話になりました。 有難うございました。お礼まで。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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