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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親権を取れますか?)

子供の安全と幸福を守るために親権を取りたい

このQ&Aのポイント
  • 友人の姉が行方不明になり、友人は子供を守るために親権を取りたいと悩んでいます。
  • 姉は子供に対して無関心であり、子供の安全が脅かされている状況です。
  • 友人は姉の同意なしで親権を取ることができるのか、どうすれば子供を守ることができるのかを知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

行方不明なら民法817条の6の悪意の遺棄に該当するなあ。 ご友人は結婚されていないのですか? されているなら、特別養子縁組ができるんですが…… 特別養子縁組なら実親との関係が法的に完全に遮断されますよ。 民法817条の2 以降を読んで下さい。 ネットでも公開されていますし、図書館にも六法があるはず。 でなければ、15歳になるまで待って普通養子縁組をするか、 ちょっと頑張って834条で親権喪失を請求するか。 お子さんのために本気で頑張るおつもりなら家庭裁判所へ。 よくわからないなら児童相談所へ、相談して下さい。 都道府県名 家庭裁判所(児童相談所) で検索すれば出てきます。 あと、引っ越して、戸籍上の本籍地を移動させれば如何ですか? SNSやツイッターのアカウント、ブログ等の痕跡を抹消し、 携帯番号を解約してしまえば、 普通はそれだけでかなり距離を置けますよ。

sadasadabo
質問者

お礼

ありがとうございます。 友人には裁判所か相談所に問い合わせるよう伝えました。 どうにか良い方向にいってくれるといいですが。

その他の回答 (1)

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

お姉さんが行方不明であるなら、家庭裁判所へお姉さんが親権を行う状態でない(親権を放棄している状態?)として、親権者が不在であるとして未成年後見人を友人に選任する手続きをするしかないかと思います。 未成年後見人選任 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_12.html 子どものお父さんがいる場合は親権者変更になるかもしれませんが、どうせ手続きで家庭裁判所に行くので、そこで相談しつつやってください。

sadasadabo
質問者

お礼

ありがとうございます。 姉は離婚しててシングルマザーです。 行方不明といっても 、たまに出没するみたいです。 姉は怒ると恐ろしい人で、仕返しが怖いので何も出来ない状況です。 親権が移動したら姉にバレるものでしょうか?