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任意保険 対応の違い
時期はズレますが、知人A、Bが同じような追突事故を起こしました。 それぞれの被害者の方は、外傷は無いものの病院を受診されたそうですが、Aの保険会社は、「このレベルなら診断書を警察に出さなくても物損事故の証明書で対応できる」とのことで物損事故扱いになり、行政処分は無かったそうです。 Bの被害者は、一回だけ(念のため)しか受診されなかったそうですが、Bの保険会社は「一回でも病院受診なら人身事故になる」とのことで警察に診断書を出され、Bは行政処分を喰らったそうです。任意保険なら、どの対応も同じと思っていたのですが、各々の会社で対応が違うのでしょうか?たまたまでしょうか?ちなみに二人ともネット保険ではなく、被害者ともトラブルなく終了したそうです。
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質問者が選んだベストアンサー
その保険会社の『台所事情(資金繰り)』によるところが大いにあると考えられます。 例えば、 ・物損事故の場合、担当者または、代理店決済が可能。 ・人身事故の場合、本社決済が必要。 あと、保険会社として、「こういう場合は必ず人身扱いにしなさい」という徹底がされていない。 こういう側面があると思います。 (つまり、決裁権限がどこにあるのか?)
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- donbe-
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回答No.2
ケエースバイケース 千差万別 色々 としか言いようがないが、検査通院程度のものであれば、人身事故でなくても対応するケースは多いとは思うがね。
質問者
お礼
なるほど ありがとうございました
お礼
なるほど~ 決済権限ですか でも任意保険の対応次第で、 関係のない司法と民事が絡み合って 加入者の不利益になるなんて悲しいですね ありがとうございました