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年金免除した場合の受取額
自営で20歳からずっと国民年金を20年間払ってきましたが、生活が厳しいので免除の申請をしに行きます。 おそらく調べてもらったら4分の3の免除になるでしょうと言われました。 受け取り額についてですが、全額免除した場合、全く払ってない状態でも基礎年金の半分受け取れるようですが、 4分の3の免除の場合も、受取額は免除された額の半分は納めているような事になるのでしょうか?
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#1です。補足質問につきまして; > 4分の1納めて8分の5納めた事になるんですね > 4分の1納めて、8分の3を国が負担してくれて、8分の3が未納、という事ですよね? ほぼ合っていますが、正確には以下のようになります。(言葉じりの問題でしかないですが) 免除の手続きをしていれば、「未納」とはなりません。あくまでも「免除」であって、あとで余裕ができた時に「追納」すれば年金の満額が支給されます。追納するのは、払っていない分である「保険料」の4分の3です。なお、8分の3というのは、満額の「受給額」の8分の3ということです。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html 以下は参考です。 「未納」というのは、免除の手続きをすることなく、保険料を支払っていないことです。2年以内であればさかのぼって納めることができますが、その期間を超えると時効になりますが、「後納」という制度もあります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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老齢年金(老齢基礎年金)については、以下のように勘案されます。 計算の概念をよく理解すると、勘案後の割合(保険料を納めたものとされる月数の割合)がよく理解できます。 480月で年金は満額になりますが、各々の免除を受けた月数については下記のように勘案して、足し合わせます(300月以上の被保険者期間があることが受給資格要件です)。 足し合わせた勘案後の月数と全額納付した月数の合計を480月で割った結果を、満額の額に掛け合わせると、減額後の老齢年金(老齢基礎年金)[年額]が算出できます。 ◯ 平成21年4月分以降の保険料免除と老齢年金(老齢基礎年金)との関係 (2分の1は国が負担します/自負担は残り2分の1です) 1)全額免除を受けたとき 自負担 2分の1 × 支払 0 + 国負担 2分の1 = 勘案後 8分の4 2)4分の3免除を受けたとき 自負担 2分の1 × 支払 4分の1 + 国負担 2分の1 = 勘案後 8分の5 3)半額免除を受けたとき 自負担 2分の1 × 支払 2分の1 + 国負担 2分の1 = 勘案後 8分の6 4)4分の1免除を受けたとき 自負担 2分の1 × 支払 4分の3 + 国負担 2分の1 = 勘案後 8分の7 ◯ 平成21年3月分までの保険料免除と老齢年金(老齢基礎年金)との関係 (3分の1は国が負担します/自負担は残り3分の2です) 1)全額免除を受けたとき 自負担 3分の2 × 支払 0 + 国負担 3分の1 = 勘案後 6分の2 2)4分の3免除を受けたとき 自負担 3分の2 × 支払 4分の1 + 国負担 3分の1 = 勘案後 6分の3 3)半額免除を受けたとき 自負担 3分の2 × 支払 2分の1 + 国負担 3分の1 = 勘案後 6分の4 4)4分の1免除を受けたとき 自負担 3分の2 × 支払 4分の3 + 国負担 3分の1 = 勘案後 6分の5 上記は、老齢年金の受給にのみ関係します。 障害年金や遺族年金については、それとは別の考え方をします。 たとえば、障害年金(障害基礎年金)はその障害の程度に応じて、額の多いほう(障害の重いほう)から順に1級と2級があり、各々の額は定額です(1級は2級の1.25倍)。 つまり、老齢年金のようなこと(=免除を受けた月数が年金の額に影響してしまうようなこと)はありません。 但し、受給資格要件として、その障害のもととなった傷病などの初診日の前日の時点で、最低限、初診日のある月の13か月前から2か月前までの1年間に保険料の未納が全くないかあるいは免除済みになっていることが必要です(平成38年3月末まで適用される、特例的な最低限の要件)。 その他、初診日要件や障害要件といって、原則、初診日が確定でき、障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)において年金での障害状態に該当することが必要です。
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- kitiroemon
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> あと障害者年金になった場合も受取額は免除された分受取額は減るんでしょうか? いえ、障害年金は受給要件さえ満たしていれば、満額支給されます。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html ・障害等級1級であれば、975,100円 ・障害等級2級であれば、780,100円 (いずれのケースでも、配偶者や子があれば、さらに加算されます) 60歳前に障害年金受給中は、保険料は法定免除されますが、障害が回復して65歳以降になると、免除や未納期間に応じて、受給できる年金額は減額されます。法定免除となった期間の保険料を追納することで、額を増額する(満額又は満額に近づける)ことができます。 https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/hokenryo/20130308-02.html
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- y-y-y
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国民基礎年金(国民年金)の、全額免除と、一部納付の質問ですね。 下記サイトの○×表の、※2、※3を参考に見てください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html > 受け取り額についてですが、全額免除した場合、全く払ってない状態でも基礎年金の半分受け取れるようですが、4分の3の免除の場合も、受取額は免除された額の半分は納めているような事になるのでしょうか? 国民基礎年金の将来の年金支給額は、半分が税金です。(数年前は、1/3が税金) つまり、全額免除、または、一部納付(一部免除)が認められても、将来の国民基礎年金の支給額は、全額納付と同じく税金分だけは支給されることです。 全額免除と、または、一部納付が認められずに掛け金を納付しないと、「未納」の扱いとなります。そうなると、半分の税金分ももらえません。 「未納」となると、税金分だけでなく、納付期間も、遺族・障害年金も、すべてが✖印となります。 とにかく、国民基礎年金は、×印の状態になると、税金分までも、まったく、もらえなくなるのです。 -------------------------- 「若年者納付猶予/学生納付特例」の場合は、掛け金の「納付期限」が先送りされているだけです。(納付期間の計算はされる) 掛け金の「納付期限」が先送りは、たしか、10年先だと思いましたが、その期限内に掛け金納付をしないと、将来の年金額に反映しないし、半分の税金分までも貰えません。(期限が2年経過後から掛け金に延滞金が付く) 「若年者納付猶予/学生納付特例」が認められた場合、掛け金の「納付期限」を放置すると、この猶予・特例の期間分の税金分までも、まったく貰えない事を認識していないことが心配です。 この、国民基礎年金までも貰えなくなる状態を回避するには、期限内の掛け金納付しかありません。 それから、給与所得者(会社員・パート等)は、会社・事業所の規模(たしか、数人以上)によって、社会保険(厚生年金等)に強制加入であり(入らない場合の罰則が無し)、掛け金は給料から天引き徴収なので、全額免除と、一部納付とか、若年者納付猶予/学生納付特例はありません。 厚生年金の加入期間は、国民基礎年金の加入期間でもあるのです。 また、配偶者の片方の一人が厚生年金の加入者の場合、もう片方の配偶者が一定の収入以下ならば、勤務先に連絡すると日本年金機構へ手続きをして、年金の掛け金を納付しなくても将来の国民基礎年金から年金支給をされます。(3号被保険者のこと) 最近、厚生年金に強制加入でも入らない会社・事業は、政府も調査を始めたようです。
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自分で払った分と税金分を貰うだけ。 未納だと税金分がもらえなくなる 免除だと税金分はもらえる ということですか
- kitiroemon
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全額免除の場合は、2分の1の年金額がもらえますが、4分の3免除(=4分の1納付)の場合は、8分の5が年金額に反映されます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
お礼
ありがとうございます
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4分の1納めて8分の5納めた事になるんですね ということは 4分の1納めて、8分の3を国が負担してくれて、8分の3が未納、という事ですよね?
お礼
ありがとうございます
補足
支払い分と受給額の損得で考えると免除は助かりますね あと障害者年金になった場合も受取額は免除された分受取額は減るんでしょうか?