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甲乙どちらが貴社で弊社なのでしょうか?

契約書の押印欄は甲乙となっているが 書類の条文では「貴社、弊社間で締結した」となってるのですが 甲乙どちらが貴社で弊社なのでしょうか?

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回答No.3

その契約書を実際に見ていないので、何とも言えません。 「甲を○○、乙を○○とする」という条文を設けていないのであれば、後々誤解を生んでトラブルのもとになりかねませんから、今のうちに確認しておいた方がいいです。

gzblacst
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • michi0115
  • ベストアンサー率14% (35/244)
回答No.5

契約書の冒頭部分に甲と乙の宣言がありません? なかったら、修正してもらったほうがいいと思いますよ。

gzblacst
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 条文では「貴社、弊社間で締結した」となってる  確認しますが、契約書の前文に「貴社、弊社間で締結した」となってるんじゃなくて、条文で、例えば「第1条 貴社、弊社間で締結した」となってるんですか?  条文ではなく前文にそう書かれているなら、要するに「両当事者が契約をした」という意味ですので、甲乙のどっちが貴社であろうと弊社であろうとどうでもいいです。読む方それぞれが、自分が弊社で相手が貴社だと思えば問題ありません。  問題は、本当に「条文」に「貴社」「弊社」という言葉が使われていて、契約書の署名押印欄(多くは最終ページにある)でダケ、「甲」「乙」が使われている場合ですね。  契約書作成に慣れた人はそういう書き方はしません。   慣れていない、言ってみれば英語を知らない人が英文を書いているみたいなものなので、内容を詳しく調べないと断定できませんが、通常は  その契約書の原案を作ったほうが「弊社」であり、「甲」です。  どっちが契約書の原案を作ったかは、契約書の内容を見て、「義務が少ないほう」だと思っていいでしょう。契約書を作る側は、自分に義務を課すような契約書を作りませんから。  例えば、不動産賃貸借契約書は、大家側が条件を書いた契約書を作り、借主候補に提示し、「これを認めるなら貸しますよ」と言います。借主に、家賃支払い義務だとか、原状回復義務だとか、喫煙の禁止とか、ペット飼育の禁止とか、たくさんの義務を課します。  元請けと下受けの間の契約書でも同じでしょう。元請けの義務が少なく、下受けの義務が多い。契約書は元請けが作って、下受けに同意を迫ります。  したがって、(くどいが)通常はですが、  契約書に書かれた義務が少ないほう=契約書作成者=弊社=甲  契約書に書かれた義務が多いほう=契約書を見せられるほう=貴社=乙  です。  売買契約だと、売主と買主がほぼ対等(売主と買主のどっちが焦っているのかしだい)なので、契約書をちらっと読んだだけではどっちが甲か乙かわかりません。  まあ、敢えて言えば、多くは買主側が契約書原案をつくり提示し、弊社=甲だと思います。  例えば、代金支払いまでに抵当権をはずせとか、汚染されていないことに責任を持てとか、売主側に対して多くを要求する契約書を、買主側の仲介業者が作ると思われます。売主が買主に求める条件は、価格と支払い期日、支払い方法程度ですから。  質問者さんの契約書も、ふつうの書き方ではナイらしいので、分析が必要でしょう。

gzblacst
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

「x株式会社(以下甲という)とy株式会社(以下乙という)は、次のとおり契約する,のように最初に甲乙の定義をしてあるはずだけれどね。定義していないのであれbあ契約書の不備でしょう。 だいたい「貴社、弊社間で締結した」なんていう文が出てくる契約書はおかしいよ。契約書は共同で作るものですよ。こんな文では「弊社」が契約書を作ることになってしまいます。

gzblacst
質問者

お礼

ありがとうございました。