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廃棄業者が廃棄にすべきものを…

スーパーを廃棄業者に「廃棄にしてくれ」と廃棄にする肉とかを廃棄にしてもらう目的で預けて(あげた?)、廃棄業者が勝手に売ったりしたら、背任とか横領とかの犯罪は成立しますか? また、もしかして何か別の犯罪が誰かに成立しますか?

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  • Harry721
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回答No.1

産業廃棄物処理法という法律の違反です。 今回のケースで言うと、その廃棄物を出したのはCoCo壱番屋で、この会社が廃棄物の最後までの廃棄責任を負います。 処理業者に渡したとしても、それがきちんと最終的に処理(通常は焼却か、粉砕して豚などの餌にされる)されたかの確認まで行う必要があります。 わたしは外食産業で働いていましたが、定期的に廃棄物業者の査察を行っていました。 今回のケースでは、CoCo壱番屋も廃棄物業者も処罰されます。 産業廃棄物法違反は重罪で、CoCo壱番屋もつぶれる可能性があります。

newwave0603
質問者

補足

スーパーが、でしたね

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