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子どもの定額給付金

親が勝手に子供の定額給付金を使っても横領などの犯罪になりませんか?

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2300/5115)
回答No.6

>親が勝手に子供の定額給付金を使っても横領などの犯罪になりませんか? 色んな考え方が、ありますよね。 「世帯人数分を受給するので、子供も10万円貰える」という意見。 「世帯毎に世帯主が受給するので、世帯主が貰える」という意見。 結局は、世帯主の口座に入金されるので「世帯主給料と同じで、家族の生活に使いなさい」という考え方が多い様です。 ですから、子供へ10万円を与えなくても罪には問われません。 この給付金の趣旨は「世帯収入を援助する」事ですから・・・。 武漢ウイルスの問題で、多くの国民は収入が激減していますよね。 国会議員・地方議員・国家公務員・地方公務員・公務員に準じる職種・農協職員は、1円足りとも年収は減っていませんが「創価学会の命令で、無条件に支給」する事になりました。 この事からも、個人に対する支給でなく世帯に対しての支給という意味が分かります。

回答No.5

こども手当を親が使ったらどうなりますか? こども手当、そもそも親が使うものではありませんよね。 今回の給付金は、国民全員に給付するものです。それは例え子供であっても同じです。世帯主は、あくまでも給付金受取の窓口です。 子供さん自身が給付金など判らない年頃で、家計が厳しいのであれば犯罪にはなりにくいかと思います。 しかし、子供さん自身が給付金のことが判る年齢であれば、それは子供さんと使い方を相談されるべきでしょう。子供さんが自分で使いたいと言っているのに対し親が勝手に使い込むのは犯罪になります。

  • fumuslover
  • ベストアンサー率25% (1031/4000)
回答No.4

目的としてはその世帯への給付なのでしょうから収入のないお子さん、扶養されているお子さんの分は生計のひとつとして使おうが、お子さんのものとして渡すなり貯金するなりは世帯主が考えれば良いことなのでは無いですか? お年玉やお小遣いなどとは異なるものです。5人家族でも一人暮らしでも10万円という不公平を無くすことが目的ですもんね。

回答No.3

刑法第244条および第255条の定めにより、配偶者、直系血族又は同居の親族との間での、窃盗(第235条)・不動産侵奪(第235条)・横領(第252条~第255条)については、その刑が免除されます。 要は、親が子のものを勝手に使ったところで、犯罪扱いされません。 なお、特別定額給付金の受給権者は、あくまでも世帯主です。 親が世帯主だったならば、実際に受け取れる人(これを受給権者といいます)は世帯主だけです。 つまり、子のためにどう使うかというのは、世帯主次第なんですよ。 盲点なんですが、実は、今回の給付金は、子が直接お金をもらう権利があるよ、ということではないんです。  

noname#252039
noname#252039
回答No.2
回答No.1

  なりません  

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