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離婚裁判 閲覧記録

離婚裁判の結果和解し離婚しました。 1)裁判記録は誰でも閲覧できますか? 2)警察関係者が職権で閲覧した場合も閲覧記録は残りますか? 3)閲覧した記録を見ることはできますか? 困ってます。 よろしくお願いします。

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  • 783KAITOU
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回答No.2

1)裁判記録は誰でも閲覧できますか? ↑ 民事裁判における記録の閲覧は、当事者はもちろん、原則的には誰でも記録の閲覧は可能です。(民事訴訟法91条(1))しかし、同法(2)では、公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三叉者に限り、前項の規定により請求することが出来る。と、あります。 お尋ねの件は、離婚裁判と言うことですので、個人のプライバシーに深く関わりますので、誰でも記録の閲覧は無理です。又、民事訴訟法92条には、閲覧棟の制限について書かれています。その点から判断しても「誰でも閲覧可能」にはなりません。 2)警察関係者が職権で閲覧した場合も閲覧記録は残りますか?  ↑ 仮に職権で警察関係者が閲覧した場合、(出来たと仮定した場合)閲覧したという記録そのもの知ることは出来ません。(離婚の裁判記録を警察が閲覧する事は考えにくいです) 3)閲覧した記録を見ることはできますか?  ↑ 出来ません。

momoko05153275
質問者

お礼

有難うございます。 とても参考になりました。