>知人の裁判記録を見たかったので東京地検に電話して手続き等
>を聞いたら、事件内容等も聞かずにプライバシーに関する事だ
>から関係者以外はダメと言われました。
>誰でも閲覧出来るんじゃないんですか?
「刑事訴訟法 第53条 第一項 但し書きおよび第二項」と「刑事
確定訴訟記録法(保管記録の閲覧)第四条 第二項の一、三、四、
五」を理由に、
保管検察官の判断で、原告と被告および双方の代理人(弁護士等)
にしか閲覧を認めていないのが現在の運用です。
●刑事訴訟法 第53条
「但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障の
あるときは、この限りでない。」(閲覧させないものとする。)
「弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しない
ものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわ
らず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録
の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができ
ない。」
●刑事確定訴訟記録法(保管記録の閲覧)
第四条 第二項
保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定
する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録
(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧さ
せないものとする。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害す
ることとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨
げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を
著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
刑事訴訟法 第53条【訴訟記録の公開】
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。
但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあ
るときは、この限りでない。
弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないも
のとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわら
ず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の
保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができな
い。
日本国憲法 第82条【裁判の公開】
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する
虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふこと
ができる。
但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する
国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しな
ければならない。
刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟
法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲
覧させなければならない。
ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限
りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定
する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録
(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧さ
せないものとする。
ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる
者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。
三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害す
ることとなるおそれがあると認められるとき。
四 保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨
げることとなるおそれがあると認められるとき。
五 保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を
著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
以上参考まで。
お礼
解りやすい回答ありがとうございました。