• 締切済み

離婚に関与?

質問させて下さい。 相談させて下さい。 私は21歳の女です。 私には肉体関係はなく、食事に行ったり日用品を買ってもらったり必要ならお小遣いをくれる既婚男性がいました。それがその男性の奥様にバレてしまったらしく奥様から連絡がきました。 2年ほどの付き合いで私に総額50万程使ったそうで全額返金を要求されました。従わなければ訴えるそうです。 奥様からはあなたのせいで離婚する、と言われました。 正直、私は奥様に金銭を要求されることはしてませんので訴えられても慰謝料は請求されないと思っているのですが… この場合私はどう対処すればいいのでしょうか? 補足として私と旦那様の関係は過去にバレていてその際旦那様は私と別れたと嘘をついていたそうです。それを今更教えられてびっくりしました。それと私に使ったお金は借り入れて手に入れたお金だそうです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.10

初めまして、 宜しくお願いいたします。 離婚はこの事が直接関係あるとは思えないのですが、 (夫婦間の問題だと思えます) 相手の旦那さんと現在もお付き合いが有るのなら別ですが、 (奥さんと別れて、あなたと一緒になると云う事が原因なら) 本題ですが! デートの時や必要な時に貰ったりした、金銭などは 返す必要はないと思います、 (借りた時に金銭授受証を書いてあるのなら別です、金銭授受の証明になりますので) 他は、 一切返す必要はないと思います、 相手が、裁判どうのって訴えても、費用が掛りますし多分そこまでは出来ないと思います、 弁護士代も必要ですしね、 びっくりして大変でしたね、 少しでも気が落ち着けると良いのですが、

noname#215913
noname#215913
回答No.9

その男性はいわゆるパトロンですね。パトロンになることが出来るのは経済的余裕のある人だけですけれど。借金してまで貢ぐなんてみっともない。 2年のお付き合いで50万円であれば月2万円です。男性が少し豪勢に飲みにいくと一晩で消えてしまう金額です。50万円と聞くと大金だと思いがちですが、たいした金額ではないということです。 奥様の気持ちはわからないでもありません。でも、バカなことを仕出しかしたのはご主人ではありませんか。まだ21歳の世間をあまり知らない女の子にお金をちらつかせるようなことをして恥ずかしくないのでしょうかね。 妻として夫の教育がなっていなかったことを棚にあげて、女の子に責任を押し付けるとは以ての外です。 ここは無視で良いと思います。 訴えたければ訴えればいいでしょう。 自分たち夫婦の恥を晒すだけですからね。

  • ayako728
  • ベストアンサー率17% (81/452)
回答No.7

はっきり言って、既婚男性とあなたの行動には開いた口が塞がらない。 既婚男性の奥さんから非難されて当然の事しかあなたはしていない。書き込みでは小遣いを貰っていたと認めている。肉体関係のあるなしに関わらず、あなたは不倫相手だったのです。最も、既婚男性も貴女と同じくらい悪いことをしている。二人で既婚男性の奥さんに対して、共同で慰謝料を支払う義務があるよ。裁判になれば、既婚男性とあなたには勝訴できる見込みはない。また、あなたたち二人が勝訴できるのであれば、被害者は泣き寝入りするのが当然という社会となる。 既婚男性の奥さんに対して会って謝罪文書を渡し、慰謝料をねぎるしかないよ。二度とこういうことはしないようにしてください。

回答No.6

不倫かそうじゃないかとか、肉体関係があるとかないとかいう以前に、奥さんがいる男に食事だの小遣いだので50万も貢がせて、悪びれてもいないあなたに呆れるよ。 男が下心もなく、借金してまでそんな金を使うわけないし、あなたも2年も付き合って、男の気持ちがわからないわけないだろ。 少しは返そうと思えよ。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.5

 肉体関係がないと言うことですけど、質問者様は自宅やホテルなどでご主人と二人きりになるようなことがなければ訴えることなどできません。逆に証拠になる写真があれば不倫で訴えられるということです。  そういったやましいことがなければ放置で良いと思います。お金を貸し借りした訳じゃないわけではなさそうだから返却義務はないでしょう。いやいや、世の中、こんなんで返金してもらえるならおいらもキャバ嬢達から数百万円返してもらいたいわ(笑)

skyr23
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m不安な気持ちが少し紛れました(*^_^*)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

先のアドバイスに関してご質問を頂きましたので、彼の奥さんからあなたへの言い分に基づいてアドバイスさせていただきます。 ●「あなたは離婚するという問題を起こした事にあなたも関与しているという事実を理解していない。」  ↑ 彼夫婦の離婚という問題に、あなたを無理矢理関与させようとしている。夫婦の実情を、あなたに説明した上で、どこのどの様な点があなたのせいで離婚に至ったかの説明が無い。奥さんの苦し紛れの責任転嫁です。 ● 離婚は夫婦の問題だけど、体の関係はなくとも援助交際していたのは真実。  ↑ 「援助交際」の意味も分かっていない。ただ言葉を並べて便利に自己解釈して使っているだけ。身体の関係が無ければ何の問題もありません。(もちろん法的にです) ●その事に関してのお詫びがなく、援助してもらっていたことに関与していない」と言うことに怒っているそうなのですが、どう対処するのが正しいのでしょうか…?教えて頂いたように内容証明郵便を送れば良いのでしょうか?  ↑ 援助してもらったことに感謝する相手は彼にです。彼の奥さんには関係ありません。もし奥さんに感謝の意を表明した後、仮に奥さんが慰謝料を請求するのなら、相手の夫婦は大問題です。 こういうタイプの奥さんは、詫びてもらうことで自分が勝ち誇ったようになります。自分の間違った認識が正しいと思いたいのです。謝罪よりも、先のアドバイスの通りあなたの意思を伝える意味で内容証明郵便を送っておくのが良いでしょう。 ※あなたと彼の奥さんは年は離れていても、あなたよりも奥さんがご主人に大切にされていない。ご主人はあなたにお金とか品物をプレゼントしている。奥さんよりもあなたを大切にして自分はないがしろにされていた。本来、ご主人が大切に扱うべき相手は妻の自分である。と、いう感情的な奥さんの典型のような女性です。 そういうタイプの女性には謝罪とかは効果ありません。謝罪すれば勝ち誇って、次に又何かを言う女性が多いのです。それよりも距離を置いた形で且つ、理性的な対応をする方が効果的です。それが先にも申し上げました内容証明郵便を出しておくことです。それも面倒なら、放置しても構いません。次に何か言ってきたときに内容証明を出せば、より彼の奥さんの恥ずべき言動を晒すことも可能になります。気持ちを前向きに働かせるとうまく行きます。

skyr23
質問者

お礼

ありがとうございます。頼れる人がいないのでとても助かりましたし安心できました。 内容証明郵便を送りたいのですが、相手の住所が分からないため送ることが不可能でした。 毎日が不安で堪らないですが、静観するしか今は出来ないですね。 なにかアクションを起こされたらまた相談してもよろしいでしょうか?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

あなたに、法的な責任は何もありません。彼があなたに使ったお金も、買ってもらった品物も返す必要は全くありません。彼夫婦の離婚の責任もあなたにはありません。 彼の奥さんからは、あなたと彼の関係について事実とは違う解釈をされているようですので、放置して置いても構わないのですが、気になるようでしたら、彼の奥さんに次のような文言で内容証明郵便を出しておかれると良いでしょう。 【彼の奥さん(=文書では「あなた」と書く)の申し出は誤解曲解に基づいたもので到底承知できません。あなた方ご夫婦の紛争の責任は、私に一切無いものと確信致します。従いまして、今後あなたの申し出は一切応じかねます。万一、今後も同様の申し出があった場合、私は仕方なく弁護士に相談又は裁判所に、民法709条の不法行為に基づく損害賠償を申し立てる用意があることをお知らせします。】と、いうような文書を送っておくと良いでしょう。 内容証明郵便を出す意味は、あなたの意思を明確に相手側に知らせておく為に使います。そして、知らせたという証拠を取っておくために内容証明郵便を使います。尚、彼の奥さんが訴えるといっていますが、訴えの根拠が明確ではありません。彼があなたに使ったというお金が夫婦破綻の原因になった証明をどの様にするのでしょうかね。逆に、あなたに使ったお金があれば夫婦破綻に至らない、という根拠がどこにあるのでしょうか。 通常お金には何の意味もありません。1万円は1万円の意味と価値しかありません。しかし、彼があなたを気に入って渡したお金とか品物には意味があります。このお金とか品物には彼の、あなたに対する一方通行のある意味が込められています。これにあなたは責任を負う必要はありません。 更に、彼があなたに使ったお金の性質について考えてみましょう。例えば、ある男性が水商売で働くホステスを気に入ってその女性にチップをあげたり品物を買ってあげたりしていたと仮定します。その事が男性の奥さんにバレてもホステスには何の責任もありません。例えは悪いかも知れませんが、彼があなたに使ったお金の性質はそういう種類のものなのです。気にしなくて良いです。どうしても気になるのなら「内容証明郵便」を使って反論しておくことです。

skyr23
質問者

お礼

分かりやすく丁寧な回答ありがとうございますm(_ _)m 「あなたは離婚するという問題を起こした事にあなたも関与しているという事実を理解していない。 離婚は夫婦の問題だけど、体の関係はなくとも援助交際していたのは真実。 その事に関してのお詫びがなく、援助してもらっていたことに関与していない」と言うことに怒っているそうなのですが、どう対処するのが正しいのでしょうか…?教えて頂いたように内容証明郵便を送れば良いのでしょうか? もしよろしければ教えて頂きたいです

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

無視していいんじゃないのかなあ。単に贈与を受けただけだろうし... しかし「私には肉体関係はなく」と言っていますが,たとえば一緒にラブホテルに入ったことはあるとか,二人で泊まりがけの旅行に行って同室で就寝したとかいうことはないのですか?また,一人暮らしの家に出入りして長時間滞在していたとか。このようなことがあれば裁判では肉体関係があったと推定されますよ。そしてその場合には慰謝料も認定されるでしょう。大丈夫でしょうか?

skyr23
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m はい、車内で2人きりという状況はありましたがそれ以外はありません

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

何を言っているのですか。相手の奥様に金銭を要求される事はして いないと言われますが、十分にされているじゃありませんか。 肉体関係が無くても、日常的に交際しているじゃありませんか。 貴女が望んだ事で無いかも知れませんが、それなりに日用品や食事 や小遣いまで貰っているじゃありませんか。 肉体関係があるだけが不倫じゃないんですよ。日用品を買って貰っ た、食事代を払って貰っている、時には小遣いを貰った事もある。 これらは全て貴女が利益を得た事になるので、貴女がいくら拒否し ても裁判所では利益を得ていたと判断されるでしょう。そうなると 貴女は負けで、慰謝料は支払う事になるでしょう。