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この場合、不倫になる?

知り合いの話を聞いていて疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。 成人同士の男女が援助交際で、合意の元で定期的に会っています(お小遣い付きの割りきった関係)。 もう数年 関係が続いてるそうです。 男性が既婚者で、女性は独身です。 女性は、定期的に会っているこの男性が既婚者だと知っています。 万が一、男性の奥様にこの様な関係がバレた場合、 女性は奥様に訴えられてしまうのでしょうか? 慰謝料などを請求される場合がありますか? こういったことに詳しい方がいましたら、回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • p-p
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回答No.4

>女性は奥様に訴えられてしまうのでしょうか? 慰謝料などを請求される場合がありますか? 不倫になります。既婚者と知っているのであれば 訴えられたら100%賠償責任が発生します。 不貞行為にその男女関係において愛情の有無は関係ありません。 お金のやり取り(対価)があったら不倫にならないのだとしたら 浮気をしている既婚者が恋人にプレゼントしたり食事をおごって これはプレゼントや食事をおごった対価として エッチしたんだから不倫ではないと主張できることになります。 不貞行為とは、エッチをしたかどうかなので 質問者さんがキスだけとか食事とかデートした対価としてお金を受け取っているのであれば 法律的には不倫になりません。

ma-utahime
質問者

お礼

なるほど、凄く分かりやすいです。 為になりました。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.8

万が一、男性の奥様にこの様な関係がバレた場合、 女性は奥様に訴えられてしまうのでしょうか? 慰謝料などを請求される場合がありますか?    ↑ ハイ、立派な不倫です。 奥様がその気になれば慰謝料を請求出来ます。 援助交際だから不倫じゃない、なんて理屈が 通ったら、男には随分と便利でしょうが、 そうはなりません。 じゃあ風俗で遊ぶのも不倫かよ? と抗議されそうですが、やはり不倫です。 法律上の離婚原因となる「不倫」は、法律上「不貞行為」と呼ばれ、 配偶者以外のものと性的関係を持つこととされています。 相手の女性が風俗嬢であり、相手方はあくまで 仕事として行っていたとしても、性的関係を持った以上、 不貞行為にあたるというのが最高裁判所の考え方です。

ma-utahime
質問者

お礼

確かに冷静に考えたらそうなりますよね。為になりました、有り難うございました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.7

書き忘れましたので再度失礼いたします。 不倫になるかならないのかのご質問ですが、法的には「不倫」です。これはあくまでも「不倫になるかならないのか、どちらかの判断を迫られた場合の答えです。」 ご質問の趣旨は、男性の奥さんに交際がバレて、慰謝料を請求された場合「不倫」(不法行為)を原因とする慰謝料を女性側が支払わなければならないのか、というご質問の趣旨だと思います。 この問題は不倫(不法行為・損害賠償)をどの様に要件事実を争うのかの、技術の問題になりますので、不倫は不倫でも戦い方ひとつで男性の奥さんに慰謝料は払わなくても済む方法はいくらでもあります。と、いうことになります。

ma-utahime
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 私は世間知らずだったので、凄く勉強になりました。

回答No.6

55歳 男性 奥様から見れば旦那が他の女と遊んだ事になりますので 当然その女性に損害賠償を請求出来ます その後は旦那が誘ったのか女なのかで 奥様に支払うお金が変わってきます

ma-utahime
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 不倫になるんですね、ためになりました。

noname#218319
noname#218319
回答No.5

詳しくはないですが。 この場合不倫ではなく援助交際なんだから慰謝料とかの問題はないんじゃない?

ma-utahime
質問者

お礼

自分でも色々調べたら、不倫になりそうです。 私も初めて知りました。 回答ありがとうございました。

  • kichikuma
  • ベストアンサー率18% (202/1080)
回答No.3

専門家でもないし、詳しいわけでもないですが、 http://www.office-kudo.com/furin/furinntoha.html これくらいの内容は、興味を持てばすぐに見つかるので知っていても当然の内容だと思います。

ma-utahime
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 未知でしたが、今回知る事が出来ました。 世間知らずですみません、為になりました。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

厳密に言えば「不倫」です。しかし、「お小遣い付きの割り切った関係」これを徹底して、万一慰謝料を請求されたときに主張していけば、女性側は慰謝料の支払いは免れるでしょう。 問題は、割り切った関係をどの様に位置づけるのかです。これを、お金のために身体を提供していた。と、いうように解釈すれば、一般的な不倫と同列に扱うのは少し無理があります。売春かといえば、不特定多数の男性と性の関係を持っているわけでもありませんので売春には該当しません。風俗で働く女性が外で営業しているのと変わりません。男と女の間にお金が媒介しています。お金が媒介しなければ性の関係を持たない。と、いえば如何でしょうか。こう言う場合奥さんは、既婚者に責任を取らせることになるでしょう。(不法行為の共同責任を使います) 割り切った関係というのは、性の関係のみでなおかつお金をその都度男性から貰っているという意味です。食事をしたり、ドライブをしたりなどのことが無い場合です。これらがあると「愛人」という位置づけになります。もし、今の関係がバレた場合、どの様に自分(女性)の立場を主張するかで変わります。慰謝料を払う羽目になるか逆に払ってもらえるように持って行くかです。

ma-utahime
質問者

お礼

親身な回答、有り難うございます。 確かに不倫といえば不倫ですが、微妙なところですよね。 為になりました、ありがとうございました。

  • flirt
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回答No.1

残念ながらなってしまいますね。 ただ、その「バレ方」にもよりますが。 不倫というのは法的に『不貞行為』があった場合というのが一般的なので、ラインやメールでの会う約束等だけでは立証が難しいです。(例外も一部あり) 但し、相手女性の妊娠やホテルの出入りをおさえた写真等は、動かぬ証拠となります。 お互いにお金で割り切っていたとしても、恋愛感情の有無はあまり重要視されず、あくまで不貞行為なので。 後は一般的には離婚か否か含め弁護士や裁判等通しての話し合いになると思いますが、相手女性への慰謝料請求は十分あり得る話です。 専門家ではないですが、不倫され離婚した経験者として回答致しました。笑 失礼しました。

ma-utahime
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 色々調べたら関係性よりも不貞行為があったかどうかが重要みたいですね。 ありがとう御座いました。