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離婚に関する慰謝料についての疑問
- 結婚5年目で冷め切った夫婦関係。3ヵ月前に出会った男性との関係に惹かれ、離婚を決意。
- 酔った勢いで旦那に彼の存在を話してしまい、彼は堂々と答える。離婚後、慰謝料を請求される可能性は?
- 意見や経験を募集!離婚に関する慰謝料の可能性について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
「不貞行為」として「肉体関係があった」という証拠があるならともかく、浮気はしておらず、友人づきあい程度なら、わざわざ言う必要もなく、ご主人であっても関係を断ち切る権利などないでしょう。 少なくとも、現状では離婚原因として、彼の事をご主人があげて慰謝料を取ることはできません。 異性の友人との交際を禁じるなんてことは婚姻の法律にはありませんし、恋愛関係であっても、それ以上の問題がないなら、まず慰謝料がとれる証拠がないのですから、彼に迷惑をかけないように、離婚するつもりであれば、しばらくは会わないようにしておいて、お互いの感情の証拠など立証できるわけないので、それについては心配ないでしょう。 それよりも、彼に対して唐突に「妻に近づくな」といわんばかりの態度を示したご主人の方に問題がありますね。 たとえば、男性側の不貞行為についてあげると、意外な事が専門家の本にのっていたのですが・・・「1回くらいの浮気なら慰謝料請求は難しい」という感じで、実際に書かれており、ずいぶんと差別的な見解だなと思ったことがあります。 それに、浮気の証拠がない限り、いくら尋問で証言されたところで、それだけでは認められないでしょう。 でも、離婚するのは貴女だけの問題であり、彼には無関係なので、示談であっても関わらせない方がいいように思えます。 もし、ご主人が意地でも慰謝料請求するようなら、そこから調停で話し合いをするのが無難で、普通の生活の中でお茶や食事程度の関係にめくじらたてるご主人の方がおかしいので、言い分を聞く必要などないと思います。 実際、「不貞行為」については、”日常的な友人としての交際”なら、法的に不貞とは認められないそうです。 ですから、今の段階では、慰謝料問題を出してくるとしても、彼はいっさい貴女方夫婦とは無関係。 巻き込まないように、自力で解決なさった後は自由ですが、ご主人に慰謝料など、ビタ一文払う義務はありませんよ。 そこは、悪い事もしていないのに、変な妥協しないで下さいね。 愛情だけの問題で慰謝料が発生するなんてことはないので・・・脳ミソあけたって、秘めた人の心までは見えるわけないんですから。 貴女個人に対して、どんな理由をつけてくるかはわかりませんが、ご主人が「慰謝料請求する」というなら、示談で終わらず裁判まで行けば、それなりの「法的事由」が必要になるものの、貴女にやましい事さえなければ、まったく非はないので、証拠が出ない限り、通常は却下になるでしょうね。 だけど、「他に好きな人ができたから離婚したい」などと公言しないことです。 やはり誤解をあたえて、憶測がとびかうでしょうからね。 むしろ、慰謝料を請求できるのは、ご主人の態度次第では、貴女の方かも知れません。 そこは弁護士に相談なさっているといいでしょう。 もしもの時に、いきなり訴状をつきつけられて、急いで弁護士を探すようなはめになって、変な人に依頼したら、とんでもない目にあうので・・・そういう事も一応考え、今の内によい弁護士を探す意味でも、本気で離婚するつもりなら、動いてみるといいでしょう。 注意が必要なのは、福祉団体のセミナーに参加して離婚相談などを受けた場合、ところによっては、いくらその弁護士に御願いしたくても、団体との規則で、セミナーや無料相談参加者の依頼は受けられないと断られる場合があるかもしれません。 実際に私がそういう事があって、大慌てで知人に紹介してもらいましたが、破産専門の無責任弁護士で・・・私は、法廷で倒れるほどの病気なのに、自力で、ほとんどの裁判書類まで書かされ、ひどい目にあいました。 頭にきたので、さんざん弁護士会通して文句いってやりましたが。 参考までに「こんなこともあるから、もし弁護士が必要なら、選ぶ際には要注意」と思って下さい。 離婚やお金の問題は、法律が必要なところにまで発展すると時間の余裕が必要だし、相談料や時間を惜しむ場合ではないと、つくづく思います。 貴方の場合、ご主人が彼を理由に慰謝料を持ち出す態度なら、調停の裁決、最悪のケースで訴訟も考えましょう(ご主人から訴える時はどう出るか不明ですけれど)。 とられる必要もないお金を払って離婚なんて、「友人」レベルのつきあいで、何の責任もない彼がかわいそうですよ。 だけど「ばれなきゃいい」なんて思わないように。 とにかく「清く正しく」です。 そして、貴女なりの正論をのべ、「離婚が妥当だ」と誰もが思う状況でいる事が、何より大事と思いますよ。 今の日本の婚姻制度は「破綻主義」をとっており「愛情がないなら別れるのが当り前」と裁判も考えるようです。 その分、一文無し、病気で寝たきりだろうが、容赦なし。 経済力ない人は苦痛きわまりない。 そういう事も考慮して下さいね。
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- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
慰謝料とは不貞行為があったときに発生するものではありません。 離婚の原因によっては十分に発生するものと思います。 今回の場合は明確な証拠は無いにしても、質問者さんの発言と相手の男の対応から事実は別にして、それなりの関係であることは明確であります。 また、配偶者(結婚している)が居るのに他者とお互いに結婚を意識することは法律に反しますから慰謝料請求の理由としては成立すると思います。 さらに言えば、離婚を請求して相手が納得しなければ慰謝料(お金)で解決(納得)させるしかないと思いますので、そういう観点からも慰謝料請求の可能性は十分にあります。 私が旦那さんの立場なら、お金での解決が見込めないなら離婚は拒否し続けます。 個人的な意見としては、離婚の原因をつくった者が有責配偶者になると思います。 質問者さんの言分として、旦那さんにも原因はあると思いますが、決定的な原因をつくったのは自分であるという自覚は持つべきだと思います。また、夫婦の修復が不可能な心の浮気は十分に有責配偶者となり得ると思います。 仮に有責配偶者とみなされるなら、離婚を要求する権利はありません。
- hanac3
- ベストアンサー率65% (108/166)
慰謝料請求権(損害賠償請求権)が発生するのは、彼の行為が違法な場合です。 「彼とは、電話とメール、会うときは、友達同士数人で会っています」程度なら問題はありません。彼が電話やメールで、離婚をそそのかすと問題となります。 肉体関係がなくとも、不適切な関係として慰謝料を認めた判例はあります。それによると、肉体関係がなくとも、家の泊まらせたりした、不適切な関係の場合です。キスをした場合などもこれに入るでしょう。 お書きになった程度なら、大丈夫と思います。ただし、誤解の生じないようにお気をつけください。
- hoshiwakieta
- ベストアンサー率14% (81/559)
当然貴方達は不利な状況にあります、例え夫婦がどんな形になろうと決着が付いていないうちは疑われることをすると不利になります。 肉体関係がなくてもあるといわれれば其れを証明しようがありません。 腹を立てて喧嘩になっただけではやはり浮気は不利です。
質問文のような状況で離婚調停等に至った場合には、当然のことながら、知り合ったと言う男性には、裁判所への出廷と慰謝料請求は十分にありえると思われます。関係ありませんと言うことは、まず、受け入れられることは皆無でしょう。 離婚される場合には、知り合った男性とは、完全に離散した上で、相当な期間を経過してから、離婚されることが必須だろうと思います。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 このサイトで、私がいろいろ調べてみた所、不倫(不貞行為)とは継続した肉体関係に適用されると認識致しました。 この件に関してどうお考えになられるか、ご意見を頂けたら幸いです。 生意気に聞こえてしまったら、申し訳ありません。 よろしくお願いします。
お礼
回答していただいた皆様、ありがとうございます。 皆様のご意見を参考にして、彼に迷惑がかからない様、慎重に離婚を進めていこうと思います。 本当にありがとうございました。