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不倫が原因で離婚した場合の相手への請求
私の妻は既婚男性と不倫(肉体関係はないかもしれませんが) しています。 メールで「愛してる」「早く会いたい」などやりとりしています。 このことを相手の奥さまに伝えたいのですが、それが原因で相手が離婚した場合、私は罪になるのでしょうか? 伝える方法としては、 「私の妻とあなたのご主人が怪しい関係になってます。奥様のほうから、私の妻と連絡を取らないようにご主人に言っていただけないでしょうか?」 といった感じです。
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- sakura_n
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回答No.1
浮気相手の奥さんに不倫の事実を伝えたから、といって罪に問われることはないです。(以前、弁護士が言っていました) ただ不倫の事実があるという確証があれば間違いないでしょうが 勘違いであった場合は、迷惑行為と相手にとられることはあります。
お礼
回答ありがとうございます。 不倫というのか分かりませんが、コソコソと影でメールをしたり、 会ったりしていますのでそのことを告げようと思っています。